FP1級 2022年9月 応用編 問58
製造業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の2025年3月期(2024年4月1日~2025年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。
〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
- 役員給与に関する事項
当期において、取締役のAさんに対して支給した役員給与は2024年4月分から2024年9月分までは月額900千円であったが、2024年10月分から2025年3月分までは月額1,100千円に増額した。このAさんに対する役員給与について、増額する臨時改定事由は特になく、X社は所轄税務署長に対して事前確定届出給与に関する届出書は提出していない。 - 交際費等に関する事項
当期における交際費等の金額は9,900千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり10千円以下の飲食費が300千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費に該当するものが5,000千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。 - 受取配当金に関する事項
当期において、上場会社であるY社から、X社が前期首から同株数保有しているY社株式に係る配当金500千円(源泉所得税控除前)を受け取った。なお、Y社株式は非支配目的株式等に該当する。 - 税額控除に関する事項
当期における「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除」に係る税額控除限度額が300千円ある。 - 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
- 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額15千円・復興特別所得税額315円、受取配当金について源泉徴収された所得税額75千円・復興特別所得税額1,575円および当期確定申告分の見積納税額2,500千円の合計額2,591,890円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は2,500千円である。
- 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(特別法人事業税を含む)は680千円である。
- 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
- 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと
問58
前問《問57》を踏まえ、X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。円 |
正解
1,053,700(円) 8,000,000円×15%+(9,000,000円-8,000,000円)×23.2%=1,432,000円
300,000円>1,432,000円×20%=286,400円 1,432,000円-286,400円-91,890円=1,053,700円(100円未満切捨て) |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
X社の資本金は10,000千円=1,000万円のため、<資料>のその他の法人に該当します。中小法人の場合、所得金額800万円以下の部分は税率15%、それ以外の部分は税率23.2%を乗じます。問57⑥より所得金額は9,000,000円なので、法人税の算出税額は、
また問57⑤より、法人税額から控除される所得税額が91,890円あるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。
1,432,000円-286,400円-91,890円=1,053,700円
(100円未満切り捨て)1,053,700円
よって、正解は1,053,700(円)となります。
- ①800万円以下の部分
- 8,000,000円×15%=1,200,000円
- ②800万円超の部分
- (9,000,000円-8,000,000円)×23.2%=232,000円
- 合計(①+②)
- 1,200,000円+232,000円=1,432,000円
また問57⑤より、法人税額から控除される所得税額が91,890円あるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。
1,432,000円-286,400円-91,890円=1,053,700円
(100円未満切り捨て)1,053,700円
よって、正解は1,053,700(円)となります。
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