FP1級 2022年9月 応用編 問61
問61
建築物の高さ制限等ならびに不動産の取得および保有等に係る税金に関する以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。- 〈建築基準法および都市計画法の高さ制限等〉
「都市計画法において定められた都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の高さ制限には、建築基準法において絶対高さ制限や、道路斜線制限、(①)斜線制限および(②)斜線制限がありますが、その他にも日影による中高層の建築物の高さの制限(以下、「日影規制」という)があります。なお、高さ制限において第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域では、(②)斜線制限は日影規制が適用されない場合に限り適用されます。
都市計画法に基づく地域地区には、建築物の高さの最高限度または最低限度(準都市計画区域内では最高限度)を定める(③)地区や、建築物の容積率の最高限度および最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限を定める(④)地区があります」 - 〈不動産の取得および保有等に係る税金〉
「賃貸マンションを新築した場合、不動産取得税については、1室(40㎡以上240㎡以下)につき課税標準となるべき価格から(⑤)万円(認定長期優良住宅を除く)を控除する特例の適用を受けることができます。また、固定資産税は、住宅用地の課税標準を住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)について課税標準となるべき価格の6分の1の額とし、それを超える部分について課税標準となるべき価格の3分の1の額とする特例の適用を受けることができます。
賃貸マンションの敷地は、相続税の課税価格の計算上、貸家建付地として評価され、自用地の評価額から『自用地の評価額×(⑥)×借家権割合×賃貸割合』を控除した額が評価額とされます」
①斜線制限 |
②斜線制限 |
③地区 |
④地区 |
⑤万円 |
⑥ |
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正解
① 隣地(斜線制限) |
② 北側(斜線制限) |
③ 高度(地区) |
④ 高度利用(地区) |
⑤ 1,200(万円) |
⑥ 借地権割合 |
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制