FP1級過去問題 2023年1月学科試験 問33
問33
法人事業税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 法人事業税における付加価値割は、各事業年度における報酬給与額、純支払利子および純支払賃借料の合計額と各事業年度の単年度損益との合計額により計算された各事業年度の付加価値額を課税標準として計算する。
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の普通法人に対しては、原則として所得割および資本割が課される。
- 法人が納付した法人事業税の額は、法人税における事業年度の所得金額の計算上、法人事業税の申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することはできない。
- 複数の都道府県に事務所がある法人は、その法人の主たる事務所が所在する都道府県に法人事業税を一括して納付しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢133.4%
肢214.9%
肢327.6%
肢424.1%
肢214.9%
肢327.6%
肢424.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:12.法人事業税
解説
- [適切]。法人事業税における付加価値額は、各事業年度に支払った報酬給与額、純支払利子、純支払賃借料の合計額に各事業年度の単年度損益を加えた額です。
- 不適切。資本金等の額が1億円以下の普通法人には「資本割」は課されないので誤りです。法人の所得に比例して課される「所得割」に加えて「付加価値割額」と「資本割額」が課されるのは、資本金等の額が1億円を超える法人(外形課税対象法人)です。資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人に課される法人事業税は、均等割額、資本割額および所得割額の合算額となる。(2017.9-32-2)
- 不適切。法人事業税の額は、法人事業税の納税申告書の提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。納付した法人事業税の額は、原則として、法人事業税の申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(2021.1-32-2)納付した法人事業税の額は、原則として、法人事業税の申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入される。(2017.9-32-3)
- 不適切。複数の都道府県に事務所がある法人は、法人事業税の総額を法定の分割基準により都道府県ごとに分割し、それぞれの都道府県に申告納付します。
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