FP1級過去問題 2023年1月学科試験 問46
問46
相続税の申告期限において、相続財産の全部または一部について遺産分割協議が成立していない場合の相続税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 相続財産(預貯金と土地)が未分割の場合、原則として、共同相続人が民法に規定する相続分に従って相続財産を取得したものとして計算した相続税を申告期限までに納付しなければならないが、相続人は未分割財産を物納によって相続税の納付をすることができる。
- 未分割の相続財産に基づく相続税を申告期限内に納付後、成立した遺産分割協議に従って計算した共同相続人が納付すべき相続税の合計額が、既に納付した相続税の合計額と同額である場合、「相続税額に変更がない旨の申出書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより、共同相続人間で負担した相続税の増差額を精算することが認められる。
- 未分割の相続財産に基づく相続税を申告期限内に納付後、成立した遺産分割協議に従って計算した相続税の納付税額が既に納付した相続税額よりも減少した相続人が、その差額の還付を受けようとする場合、原則として、遺産分割協議が成立した日の翌日から1年以内に納税地の所轄税務署長に更正の請求をする必要がある。
- 未分割の相続財産に基づく相続税を申告期限内に納付後、成立した遺産分割協議に従って計算した相続税の納付税額が既に納付した相続税額よりも増加した相続人が、修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出してその差額を納付する場合、原則として、延滞税や過少申告加算税は課されない。
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正解 4
問題難易度
肢110.9%
肢217.8%
肢311.9%
肢459.4%
肢217.8%
肢311.9%
肢459.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
- 不適切。未分割財産を物納することはできません。未分割の相続財産がある場合は、共同相続人が民法上の相続分に基づいて取得したものとして申告期限までに相続税を仮納付しなければなりませんが、遺産分割前の相続財産はまだ所有権の帰属が確定していないため物納に充てることはできません(相続税法令18条)。
- 不適切。「相続税額に変更がない旨の申出書」という手続きは存在しません。遺産分割協議の成立により確定した相続税の増差額の精算は、共同相続人それぞれが各自手続きを行います。納付済みの相続税額より多かった人は、修正申告により不足分の相続税を納付し、納付済みの相続税額より少なかった人は、更正の請求によって還付を受けることができます。
- 不適切。1年以内ではありません。相続税の更正の請求期限は、原則として相続税の法定申告期限から5年以内ですが、遺産分割の成立により納税額が仮納付額と変わったなど、後発的な事由により納付すべき相続税額が過大となったときはそれを知った日の翌日から4ヵ月以内に更正の請求をしなければなりません。
- [適切]。未分割の相続財産に基づく相続税を申告期限内に納付後、成立した遺産分割協議に従って計算した相続税の納付税額の修正申告については、期限内に申告書を提出していることから、差額分の納税額について延滞税や過少申告加算税は課されません。
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