FP1級 2023年1月 応用編 問59

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問59

所得税における住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄①~⑤に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

「個人が住宅を新築したときの住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件には、次のようなものがあります。
  1. 新築の日から()カ月以内に居住の用に供し、原則として適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること。
  2. 新築した住宅の床面積が、原則として50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  3. 適用を受ける年分の合計所得金額が、原則として()万円以下であること。
  4. 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築のための一定の借入金または債務があること。
 新築した省エネ基準適合住宅の請負契約が2021年10月以降で、居住開始が2023年中である場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる控除期間は、最長()年間です。各年分の控除額は、その年の12月31日現在の住宅借入金等の残高(□□□万円以下の部分)に、控除率□□□%を乗じて得た金額であり、最大()万円となります。なお、所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額を、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額または()円のいずれか少ないほうの額を限度として、翌年度分の住民税の所得割額から控除することができます」
カ月
万円
年間
万円

正解 

① 6(カ月)
② 2,000(万円)
③ 13(年間)
④ 28(万円)
⑤ 97,500(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

〔①について〕
住宅ローン控除の適用を受けるには、新築・取得の日から6か月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続き住んでいなければなりません。
よって、正解は6(カ月)です。

〔②について〕
住宅ローン控除の適用を受けるには、適用を受けようとする年ごとに合計所得金額が2,000万円以下でなければなりません。
よって、正解は2,000(万円)です。

〔③について〕
入居した年が2023で取得した物件が新築住宅である場合、住宅ローンの控除期間は最長で13年となります。
よって、正解は13(年)です。
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〔④について〕
入居した年が2022年以降である場合、新築・中古の別、住宅の種類によって控除限度額が変わります。省エネ基準適合住宅である新築住宅に2023年に入居した場合、住宅ローン控除の対象となる借入限度額は4,000万円です。控除率は0.7%なので、控除限度額は「4,000万円×0.7%=28万円」となります。
よって、正解は28(万円)です。
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〔⑤について〕
住宅ローン控除の控除額をその年の所得税額から控除しきれない場合、自動的に翌年の住民税額から控除されます。住民税からの控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。
よって、正解は97,500(円)です。