FP1級 2023年5月 応用編 問51
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(55歳)との2人暮らしである。X社は、満60歳の定年制(60歳到達月の末日が退職日)を採用し、再雇用制度が設けられているが、Aさんは、定年退職して時間にゆとりを持てる会社に再就職するか、完全に引退することを考えている。
Aさんは、定年退職後の過ごし方を検討するために、雇用保険からの保険給付や公的年金制度からの老齢給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
Aさんは、定年退職後の過ごし方を検討するために、雇用保険からの保険給付や公的年金制度からの老齢給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1963年11月25日生まれ
- 公的年金の加入歴
1983年11月から1986年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入し、保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
1986年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1986年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1967年8月16日生まれ
- 公的年金の加入歴
1987年8月から1990年3月までの大学生であった期間(32月)は国民年金に任意加入していない。
1990年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1990年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問51
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の基本手当と高年齢再就職給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。「AさんがX社を定年退職して再就職を希望する場合、公共職業安定所で求職の申込みを行って失業の認定を受けると、失業している日について基本手当を受給することができます。Aさんが基本手当を受給することができる日数(所定給付日数)は(①)日となり、その支給期間は、原則として離職日の翌日から1年間となります。
また、Aさんが定年退職後、安定した職業に就いて雇用保険の一般被保険者となり、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が一定以上あり、再就職後の支給対象月に支払われた賃金額が、基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額(以下、「基本手当日額算定時の賃金月額」という)の75%未満であるなどの要件を満たした場合、高年齢再就職給付金を受給することができます。
高年齢再就職給付金の支給期間は、Aさんの場合、(②)年となります。支給額は、原則として、再就職後の支給対象月に支払われた賃金額が基本手当日額算定時の賃金月額の61%未満の場合、支給対象月の賃金額の(③)%相当額です。
高年齢再就職給付金の支給申請は、再就職後の支給対象月の初日から(④)カ月以内に行う必要があります」
①日 |
②年 |
③% |
④カ月 |
正解
① 150(日) |
② 1(年) |
③ 15(%) |
④ 4(カ月) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
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