FP1級 2023年5月 応用編 問52
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(55歳)との2人暮らしである。X社は、満60歳の定年制(60歳到達月の末日が退職日)を採用し、再雇用制度が設けられているが、Aさんは、定年退職して時間にゆとりを持てる会社に再就職するか、完全に引退することを考えている。
Aさんは、定年退職後の過ごし方を検討するために、雇用保険からの保険給付や公的年金制度からの老齢給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
Aさんは、定年退職後の過ごし方を検討するために、雇用保険からの保険給付や公的年金制度からの老齢給付について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1963年11月25日生まれ
- 公的年金の加入歴
1983年11月から1986年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入し、保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
1986年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1986年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1967年8月16日生まれ
- 公的年金の加入歴
1987年8月から1990年3月までの大学生であった期間(32月)は国民年金に任意加入していない。
1990年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 1990年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問52
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の再就職手当と就業促進定着手当について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。「Aさんが、定年退職後、(①)年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就き、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなどの要件を満たした場合、再就職手当を受給することができます。ただし、同一の就職につき、再就職手当と高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合、どちらか一方を受給すると、もう一方については受給できなくなりますので、慎重に選択する必要があります。
再就職手当の支給額は、『基本手当日額×支給残日数×給付率』の式で算出されます。給付率は、再就職日前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合は(②)%となり、3分の1以上3分の2未満である場合は□□□%となります。
再就職手当の支給申請は、再就職した日の翌日から(③)カ月以内に行う必要があります。
また、再就職手当の支給に係る同一の事業主の事業所において、(④)カ月以上雇用され、再就職した日から(④)カ月間に支払われた賃金の1日分に相当する金額(以下、「みなし賃金日額」という)が、再就職手当の支給に係る離職前の賃金日額を下回ったときは、就業促進定着手当を受給することができます。
就業促進定着手当の支給額は、『(離職前の賃金日額-みなし賃金日額)×再就職後(④)カ月間における賃金の支払の基礎となった日数』の式で算出されますが、『基本手当日額×再就職日前日における支給残日数×(⑤)%(再就職手当の給付率が(②)%の場合は□□□%)』の式で算出された金額が限度となります。
就業促進定着手当の支給申請は、再就職した日から(④)カ月目に当たる日の翌日から(⑥)カ月以内に行う必要があります」
①年 |
②% |
③カ月 |
④カ月 |
⑤% |
⑥カ月 |
正解
① 1(年) |
② 70(%) |
③ 1(カ月) |
④ 6(カ月) |
⑤ 40(%) |
⑥ 2(カ月) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
雇用保険の給付のうち、就職を促進するために行われる就業促進手当として、再就職手当、就業促進定着手当、就業手当、常用就職支度手当などがあります。
再就職手当は、基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残して、1年を超えて引き続き雇用されることが確実である安定した職業に就いた場合に支給されます。支給額は基本手当の支給残日数の割合によって次のように異なります。
よって、①は1(年)、②は70(%)、③は1(ヵ月)が正解となります。
〔④について〕
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が引き続きその再就職先に雇用され、再就職後6か月間の賃金を基に計算した賃金日額が、離職前の賃金日額よりも低くなっている場合に支給されます。支給額は基本手当の支給残日数を限度として、再就職手当の支給割合に応じて次のように異なります。
よって、①は6(ヵ月)、②は40(%)、⑥は2(ヵ月)が正解となります。
- 再就職手当
- 基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上を残して、1年を超えて引き続き雇用されることが確実である安定した職業に就いた場合に支給される
- 就業促進定着手当
- 再就職手当の支給を受けた者が引き続きその再就職先に雇用され、再就職後6か月間の賃金を基に計算した賃金日額が、離職前の賃金日額より低い場合に支給される
- 就業手当
- 基本手当の受給資格者が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して再就職手当の支給対象外となる形態で就業した場合支給される
- 常用就職支度手当
- 基本手当の受給資格者であり所定給付日数の3分の1未満である者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者のうち、身体障害者その他の就職が困難な者が安定した職業に就いた場合に支給される
再就職手当は、基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残して、1年を超えて引き続き雇用されることが確実である安定した職業に就いた場合に支給されます。支給額は基本手当の支給残日数の割合によって次のように異なります。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上
- 基本手当日額×支給残日数×70%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
- 基本手当日額×支給残日数×60%
よって、①は1(年)、②は70(%)、③は1(ヵ月)が正解となります。
〔④について〕
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が引き続きその再就職先に雇用され、再就職後6か月間の賃金を基に計算した賃金日額が、離職前の賃金日額よりも低くなっている場合に支給されます。支給額は基本手当の支給残日数を限度として、再就職手当の支給割合に応じて次のように異なります。
- 再就職手当の支給率が70%
- (離職前の賃金日額-みなし賃金日額)×再就職後の賃金支払日数×30%
- 再就職手当の支給率が60%
- (離職前の賃金日額-みなし賃金日額)×再就職後の賃金支払日数×40%
よって、①は6(ヵ月)、②は40(%)、⑥は2(ヵ月)が正解となります。
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