FP1級 2023年5月 応用編 問58

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 サービス業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。

〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
  1. 役員給与に関する事項
    当期において役員の所有する土地・建物を37,000千円で取得し、X社の所有する車両を1,000千円で同じ役員に譲渡した。この土地・建物の時価は25,000千円、車両の時価は3,000千円である。なお、X社は所轄税務署長に対して事前確定届出給与に関する届出書は提出していない。
  2. 交際費等に関する事項
    当期における交際費等の金額は17,750千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり5千円以下の飲食費が150千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費が16,200千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。
  3. 退職給付引当金に関する事項
    当期において従業員の退職金制度の一部として外部の企業年金基金に掛金として2,900千円を支払い、その際に退職給付引当金を同額取り崩している。また、決算時に退職給付費用5,000千円を損金経理するとともに、同額を退職給付引当金として負債に計上している。さらに、従業員の退職金の支払の際に退職給付引当金を3,000千円取り崩し、X社から同額を現金で支払っている。
  4. 税額控除に関する事項
    当期における「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除」に係る税額控除額が500千円ある。
  5. 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
    1. 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額50千円・復興特別所得税額1,050円および当期確定申告分の見積納税額9,000千円の合計額9,051,050円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は9,000千円である。
    2. 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(特別法人事業税を含む)は1,270千円である。
    3. 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
    4. 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問58

前問《問57》を踏まえ、X社が当期の確定申告により納付すべき法人税額を求めなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。
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正解 

 7,144,900(円)
8,000,000円×15%+(36,000,000円-8,000,000円)×23.2%=7,696,000円
7,696,000円-500,000円-51,050円
=7,144,900円(100円未満切捨て)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

X社の資本金は10,000千円=1,000万円のため、<資料>のその他の法人に該当します。中小法人の場合、所得金額800万円以下の部分は税率15%、それ以外の部分は税率23.2%を乗じます。問57⑦より所得金額は36,000,000円なので、法人税の算出税額は、
①800万円以下の部分
8,000,000円×15%=1,200,000円
②800万円超の部分
(36,000,000円-8,000,000円)×23.2%=6,496,000円
合計(①+②)
1,200,000円+6,496,000円=7,696,000円
《設例》4.税額控除に関する事項より、法人税額の特別控除に係る税額控除額が500千円あります。法人税額の特別控除は、控除前の法人税額の20%が控除限度額となることが通例ですが20%以内に収まっているので全額を控除することができます。

また問57⑥より、法人税額から控除される所得税額51,050円があるため、それぞれを法人税額から控除して納付すべき法人税額を求めます。

 7,696,000円-500,000円-51,050円=7,144,950円
(100円未満切り捨て)7,144,900円

よって、正解は7,144,900(円)となります。