FP1級 2023年5月 応用編 問59(改題)
サービス業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。
〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
- 役員給与に関する事項
当期において役員の所有する土地・建物を37,000千円で取得し、X社の所有する車両を1,000千円で同じ役員に譲渡した。この土地・建物の時価は25,000千円、車両の時価は3,000千円である。なお、X社は所轄税務署長に対して事前確定届出給与に関する届出書は提出していない。 - 交際費等に関する事項
当期における交際費等の金額は17,750千円で、全額を損金経理により支出している。このうち、参加者1人当たり10千円以下の飲食費が150千円含まれており、その飲食費を除いた接待飲食費が16,200千円含まれている(いずれも得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されている)。その他のものは、すべて税法上の交際費等に該当する。 - 退職給付引当金に関する事項
当期において従業員の退職金制度の一部として外部の企業年金基金に掛金として2,900千円を支払い、その際に退職給付引当金を同額取り崩している。また、決算時に退職給付費用5,000千円を損金経理するとともに、同額を退職給付引当金として負債に計上している。さらに、従業員の退職金の支払の際に退職給付引当金を3,000千円取り崩し、X社から同額を現金で支払っている。 - 税額控除に関する事項
当期における「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除」に係る税額控除額が500千円ある。 - 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
- 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額50千円・復興特別所得税額1,050円および当期確定申告分の見積納税額9,000千円の合計額9,051,050円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は9,000千円である。
- 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(特別法人事業税を含む)は1,270千円である。
- 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
- 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問59
法人税の申告に関する以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。「法人税の申告には中間申告と確定申告があります。事業年度が(①)カ月を超える普通法人は、所轄税務署長に対し、原則として、事業年度開始の日以後□□□カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告書を提出し、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定申告書を提出しなければなりません。
中間申告には、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除した値に□□□を乗じて算出した金額を税額として申告する予定申告と、当該事業年度開始の日以後□□□カ月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて申告する方法があります。ただし、原則として、仮決算による中間申告税額が予定申告税額を超える場合や、前年度実績による予定申告税額が(②)万円以下である場合には、仮決算による中間申告をすることはできません。
なお、納付すべき法人税額がない場合であっても、確定申告書の提出は必要です。
また、事業年度開始時における資本金の額等が(③)億円を超える内国法人は、原則として、中間申告書および確定申告書をe-Tax(国税電子申告・納税システム)で提出しなければなりません。
確定申告書を法定申告期限までに提出せず、期限後申告や税務調査後に決定があった場合は、原則として、納付すべき税額の(④)%(50万円を超え300万円以下の部分は□□□%、300万円を超える部分は□□□%)の無申告加算税が課されます。ただし、法定申告期限から1カ月を経過する日までに確定申告書が提出され、かつ、納付税額の全額が法定申告期限から1カ月以内に納付されているなど、期限内申告をする意思があったと認められる場合は、無申告加算税は課されません。また、(⑤)事業年度連続して提出期限内に確定申告書の提出がない場合は、青色申告の承認の取消しの対象となります。
既に行った申告について、納付税額が少なかったり、欠損金が過大であったりした場合は、税務署長による(⑥)を受けるまでは、□□□をすることができます。また、納付税額が多かったり、還付税額が少なかったりした場合、所定の要件を満たせば、(⑥)の請求をすることができます」
①カ月 |
②万円 |
③億円 |
④% |
⑤事業年度 |
⑥ |
正解
① 6(カ月) |
② 10(万円) |
③ 1(億円) |
④ 15(%) |
⑤ 2(事業年度) |
⑥ 更正 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
〔①について〕
中間申告は、事業開始から6か月間を1つの課税期間とみなして仮決算を行い、算出された所得金額と税額を申告・納税する税金の前払い制度です。法人は、原則として事業年度開始後6カ月経過日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、中間申告をしなければなりません。たとえば、事業年度が1年で事業開始日が4月1日の法人だと、4月1日~9月30日までの実績で決算を行い、2カ月後の11月30日までに申告と納税をします。ただし、仮決算をするのは大変なので、前事業年度の納税額の半分を申告・納税する予定申告の方法によることができます。
中間申告は、事業開始から6か月を経過した段階で行われますから、対象となるのは事業年度が6か月を超える法人です。ただし、設立1年目の法人は対象外です。
よって、正解は6(カ月)となります。
〔②について〕
中間申告は、予定申告すべき納税額(原則として、前事業年度の法人税額の半分)が10万円以下である場合には不要となります。
よって、正解は10(万円)となります。
〔③について〕
2020年4月1日以後に開始する事業年度より、事業年度開始の時における資本金の額が1億円超の法人は、原則として、法人税および消費税の確定申告書を電子情報処理組織(e-Tax)により提出しなりません。
よって、正解は1(億円)となります。
〔④について〕
申告納税の方法による法人税・所得税・相続税・贈与税などの税では、❶期限後申告書の提出、❷無申告者に対する税務署長の税額決定、❸税額決定後の修正申告や更正があった場合には、原則として、納付すべき税額に対して15%(50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%)の無申告加算税が課されます。
よって、正解は15(%)となります。
〔⑤について〕
法人税法上は、青色申告の取消し事由として、確定申告書を提出期限までに期限までに提出しなかったことが挙げられていますが、これだと厳しすぎるので、2事業年度連続してその提出期限内に提出しなかった場合に本規定の対象となる事務取扱いとなっています。
よって、正解は2(事業年度)となります。
〔⑥について〕
納付した税額が過大だった場合には、更正の請求により還付を受けることが可能です。これに対して、納付した税額が不足していた場合には、修正申告を行って不足額を追加納税することになります。
よって、正解は更正となります。
中間申告は、事業開始から6か月間を1つの課税期間とみなして仮決算を行い、算出された所得金額と税額を申告・納税する税金の前払い制度です。法人は、原則として事業年度開始後6カ月経過日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、中間申告をしなければなりません。たとえば、事業年度が1年で事業開始日が4月1日の法人だと、4月1日~9月30日までの実績で決算を行い、2カ月後の11月30日までに申告と納税をします。ただし、仮決算をするのは大変なので、前事業年度の納税額の半分を申告・納税する予定申告の方法によることができます。
中間申告は、事業開始から6か月を経過した段階で行われますから、対象となるのは事業年度が6か月を超える法人です。ただし、設立1年目の法人は対象外です。
よって、正解は6(カ月)となります。
〔②について〕
中間申告は、予定申告すべき納税額(原則として、前事業年度の法人税額の半分)が10万円以下である場合には不要となります。
よって、正解は10(万円)となります。
〔③について〕
2020年4月1日以後に開始する事業年度より、事業年度開始の時における資本金の額が1億円超の法人は、原則として、法人税および消費税の確定申告書を電子情報処理組織(e-Tax)により提出しなりません。
よって、正解は1(億円)となります。
〔④について〕
申告納税の方法による法人税・所得税・相続税・贈与税などの税では、❶期限後申告書の提出、❷無申告者に対する税務署長の税額決定、❸税額決定後の修正申告や更正があった場合には、原則として、納付すべき税額に対して15%(50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%)の無申告加算税が課されます。
よって、正解は15(%)となります。
〔⑤について〕
法人税法上は、青色申告の取消し事由として、確定申告書を提出期限までに期限までに提出しなかったことが挙げられていますが、これだと厳しすぎるので、2事業年度連続してその提出期限内に提出しなかった場合に本規定の対象となる事務取扱いとなっています。
よって、正解は2(事業年度)となります。
〔⑥について〕
納付した税額が過大だった場合には、更正の請求により還付を受けることが可能です。これに対して、納付した税額が不足していた場合には、修正申告を行って不足額を追加納税することになります。
よって、正解は更正となります。
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