FP1級 2023年9月 応用編 問64
Aさん(76歳)は、甲土地と、その土地上にある4階建ての賃貸マンションを所有している。Aさんは、最近、急逝した友人の遺族が遺産分割でもめていると聞き、自身の相続が発生した後、妻Bさん(69歳)や長女Dさん(40歳)たちが遺産分割でもめないように準備しておきたいと考えている。また、Aさんは、当該賃貸マンションの1階で経営する洋菓子店の経営を、昨年、生計を一にする長女Dさんに引き継いだが、事業用資産についてはそのままにしているため、長女Dさんに承継する方法を知りたいと思っている。
Aさんの親族関係図およびAさんが所有している甲土地に関する資料は、以下のとおりである。なお、Aさんは、孫Eさん(14歳)および孫Fさん(13歳)とそれぞれ普通養子縁組(特別養子縁組以外の縁組)をしている。
〈Aさんの親族関係図〉〈Aさんが所有している甲土地に関する資料〉
甲土地(Aさんが所有している自宅兼賃貸マンションの敷地)
宅地面積:264㎡ 自用地評価額:6,600万円
借地権割合:60% 借家権割合:30%
Aさんの親族関係図およびAさんが所有している甲土地に関する資料は、以下のとおりである。なお、Aさんは、孫Eさん(14歳)および孫Fさん(13歳)とそれぞれ普通養子縁組(特別養子縁組以外の縁組)をしている。
〈Aさんの親族関係図〉〈Aさんが所有している甲土地に関する資料〉
甲土地(Aさんが所有している自宅兼賃貸マンションの敷地)
宅地面積:264㎡ 自用地評価額:6,600万円
借地権割合:60% 借家権割合:30%
- 甲土地上にある賃貸マンションは4階建て(600㎡)であり、各階の床面積は同一である(各階150㎡)。
- 4階部分150㎡はAさんの自宅として使用し、妻Bさんおよび長女Dさん家族と同居している。1階部分のうち100㎡は長女DさんがAさんから使用貸借により借り受けて洋菓子店を営んでいる。1階部分のうち50㎡、2階および3階部分の各150㎡は賃貸の用に供している(入居率100%)。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問64
仮に,Aさんが現時点(2024年9月10日)において死亡し,孫Eさんに係る相続税の課税価格が4,280万円,相続税の課税価格の合計額が2億1,400万円である場合,①および②に答えなさい。〔計算過程〕を示し,〈答〉は万円単位とすること。なお,孫Eさんはこれまでに相続税の未成年者控除の適用を受けたことがないものとする。
- 相続税の総額はいくらか。
- 孫Eさんの納付すべき相続税額はいくらか。
①万円 |
②万円 |
正解
① 2,750(万円) 3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円 2億1,400万円-5,400万円=1億6,000万円 1億6,000万円×12×30%-700万円=1,700万円 1億6,000万円×316×15%-50万円=400万円 1億6,000万円×316×15%-50万円=400万円 1億6,000万円×18×15%-50万円=250万円 1,700万円+400万円+400万円+250万円=2,750万円 |
② 510(万円) 2,750万円×4,280万円2億1,400万円=550万円
(18歳-14歳)×10万円=40万円 550万円-40万円=510万円 |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
相続税の総額を求める手順は次のとおりです。
この4人が法定相続人であるときの法定相続分は、妻Bが2分の1、子が2分の1です。子のうち、孫E・孫Fは養子と代襲相続人で二重相続資格者となるので、自身の子として相続分に加え、長男Cを代襲する相続分を併有することになります。長男C死亡前の状態で子が4人なので、子それぞれの相続分は「1/2=1/4=1/8」、2人の孫は長男Cの相続分を均等に引き継ぐため、各人の法定相続分は以下のようになります。
2億1,400万円-5,400万円=1億6,000万円
この課税遺産総額を法定相続分に従って配分します。
1,700万円+250万円+400万円×2人=2,750万円
よって、正解は2,750(万円)です。
〔②について〕
各人ごとの相続税額は、相続税の総額にその相続人が取得した課税価格の割合を乗じて得た額となります。
相続税の総額×各人の課税価格課税価格の合計額
課税価格の合計額は2億1,400万円、孫Eに係る相続税の課税価格は4,280万円なので、孫Eの相続税額は、
2,750万円×4,280万円2億1,400万円=550万円
実際に納付する税額は、上記の額に相続税額の2割加算を加え、未成年者控除、障害者控除、暦年課税の贈与税額控除、相続時精算課税の贈与税額控除等を適用した額となります。孫養子は原則として2割加算の対象ですが、代襲相続人である孫養子の場合、子の代わりに相続する立場なので2割加算の対象外です。控除のうち孫Eに関係するのは「未成年者控除」です。未成年者控除の控除額は「18歳-相続開始時の年齢(1年未満切り上げ)」に10万円を乗じて求めるため、
(18歳-14歳)×10万円=40万円
相続税額から未成年者控除を差し引いた額が、孫Eの納付すべき相続税額となります。
550万円-40万円=510万円
よって、正解は510(万円)です。
相続税の総額を求める手順は次のとおりです。
- 相続税法上の法定相続人となるべき人、その法定相続人による法定相続分を考える
- 相続税の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求める
- 課税遺産総額を法定相続分で各人に配分する
- 各人の取得金額を速算表に当てはめて、法定相続分に応ずる税額を計算する
- 全員分の税額を計算して、相続税の税額とする
- 代襲相続人である養子
- 特別養子縁組による養子
- 被相続人の配偶者の実子である養子
- 養子を代襲相続する被相続人の直系卑属(養子縁組後に生まれた子)
この4人が法定相続人であるときの法定相続分は、妻Bが2分の1、子が2分の1です。子のうち、孫E・孫Fは養子と代襲相続人で二重相続資格者となるので、自身の子として相続分に加え、長男Cを代襲する相続分を併有することになります。長男C死亡前の状態で子が4人なので、子それぞれの相続分は「1/2=1/4=1/8」、2人の孫は長男Cの相続分を均等に引き継ぐため、各人の法定相続分は以下のようになります。
- 妻B … 1/2
- 長女D … 1/2×1/4=1/8
- 孫E・孫F … 各1/8+1/16=3/16
・1/8=子としての相続分:1/2×1/4=1/8
・1/16=長男Cから引き継ぐ相続分:1/2×1/4×1/2=1/16
2億1,400万円-5,400万円=1億6,000万円
この課税遺産総額を法定相続分に従って配分します。
- 妻B … 1億6,000万円×1/2=8,000万円
- 長女D … 1億6,000万円×1/8=2,000万円
- 孫E・孫F … 各1億6,000万円×3/16=3,000万円
- 妻B … 8,000万円×30%-700万円=1,700万円
- 長女D … 2,000万円×15%-50万円=250万円
- 孫E・孫F … 各3,000万円×15%-50万円=400万円
1,700万円+250万円+400万円×2人=2,750万円
よって、正解は2,750(万円)です。
〔②について〕
各人ごとの相続税額は、相続税の総額にその相続人が取得した課税価格の割合を乗じて得た額となります。
相続税の総額×各人の課税価格課税価格の合計額
課税価格の合計額は2億1,400万円、孫Eに係る相続税の課税価格は4,280万円なので、孫Eの相続税額は、
2,750万円×4,280万円2億1,400万円=550万円
実際に納付する税額は、上記の額に相続税額の2割加算を加え、未成年者控除、障害者控除、暦年課税の贈与税額控除、相続時精算課税の贈与税額控除等を適用した額となります。孫養子は原則として2割加算の対象ですが、代襲相続人である孫養子の場合、子の代わりに相続する立場なので2割加算の対象外です。控除のうち孫Eに関係するのは「未成年者控除」です。未成年者控除の控除額は「18歳-相続開始時の年齢(1年未満切り上げ)」に10万円を乗じて求めるため、
(18歳-14歳)×10万円=40万円
相続税額から未成年者控除を差し引いた額が、孫Eの納付すべき相続税額となります。
550万円-40万円=510万円
よって、正解は510(万円)です。
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