FP1級過去問題 2024年1月学科試験 問35
問35
不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 未成年者が、法定代理人の同意を得ずに、親権者でない成年者を代理人として土地の売買契約を締結した場合、当該売買契約は取り消すことができない。
- 共有名義の不動産について、各共有者は他の共有者の同意を得ずに自己の持分を共有者以外の者に売却することができる。
- 代理権を有しない者が本人に代わって行った不動産の売買契約について、本人が追認する場合、別段の意思表示がない限り、当該売買契約の効力は追認をした時から将来に向かって生じる。
- 個人が宅地建物取引業者から住宅を購入する場合、民法、宅地建物取引業法および消費者契約法の規定が競合するときは、民法の規定が優先して適用される。
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正解 2
問題難易度
肢17.2%
肢274.7%
肢39.2%
肢48.9%
肢274.7%
肢39.2%
肢48.9%
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- 不適切。未成年者が、法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は、本人または法定代理人が取り消すことができます。未成年者から代理権を付与された第三者が代理行為として売買契約を締結した場合、未成年者本人が契約したことになりますから、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができます(民法5条)。
- [適切]。共有持分は所有権の一種ですから、各共有者は自己の持分を単独で処分できます。他の共有者の同意を得る必要はありません。共有名義の不動産について、共有者の1人が共有者以外の者に自己の持分を売却する場合には、他の共有者の同意を得なければならない。(2018.9-35-2)
- 不適切。代理権を有しない者が代理人として行った行為を「無権代理」といいます。無権代理の相手方は、本人に対して追認するかどうかを決めるように催告できますが、本人が追認した場合、その行為の効果は原則として契約時に遡って生じます(民法106条)。代理権を有しない者が本人に代わって行った不動産の売買契約を本人が追認する場合、その契約の効力は、別段の意思表示がない限り、追認をした時から将来に向かって生じる。(2018.9-35-3)
- 不適切。消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について商法・民法以外の個別法の規定が競合する場合、その個別法の規定が優先されます。よって、宅地建物取引において規定の競合がある場合は、宅地建物取引業法の規定が優先されます。個人が宅地建物取引業者から住宅を購入するときにおいて、民法または宅地建物取引業法の規定と消費者契約法の規定が競合する場合には、消費者契約法の規定が優先して適用される。(2018.9-35-4)
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