FP1級 2024年1月 応用編 問60

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 自営業を営むAさん(45歳)は、都心にある分譲マンションに妻と子と4人で暮らしている。子が成長し、マンションが手狭になってきたことから、戸建て住宅に住み替えたいと考えていたところ、郊外に立地する甲土地が売りに出されていることを知り、購入を検討している。なお、新築する住宅は、住宅の一部に車庫を組み込んだビルトインガレージを設けて、Aさんが趣味で購入した自動車を保管したいと考えている。
 現在居住しているマンションは、12年前に新築で購入したものであり、昨今のマンション価格の高騰を受け譲渡益が発生する見込みである。
 甲土地の概要は、以下のとおりである。

〈甲土地の概要〉
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  • 甲土地は180㎡の長方形の土地であり、第一種住居地域に属する部分は75㎡、第一種低層住居専用地域に属する部分は105㎡である。
  • 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
  • 甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
  • 幅員15mの公道は、建築基準法第52条第9項の特定道路であり、特定道路から甲土地までの延長距離は56mである。
  • 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問60

Aさんが、下記の〈譲渡資産および買換資産に関する資料〉に基づき、自宅を買い換えた場合、次の①および②に答えなさい。〔計算過程〕を示し、〈答〉は100円未満を切り捨てて円単位とすること。なお、本問の譲渡所得以外の所得や所得控除等は考慮しないものとする。

  1. 「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合の譲渡所得の金額に係る所得税および復興特別所得税、住民税の合計額はいくらか。
  2. 「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合の譲渡所得の金額に係る所得税および復興特別所得税、住民税の合計額はいくらか。
〈譲渡資産および買換資産に関する資料〉
譲渡資産の譲渡価額
1億円
譲渡資産の取得費
6,500万円
譲渡費用
480万円
買換資産の取得価額
7,200万円

正解 

① 1,717,800(円)
100,000,000円-72,000,000円=28,000,000円
28,000,000円-(65,000,000円+4,800,000円)×28,000,000円100,000,000円
=8,456,000円
8,456,000円×15%=1,268,400円
1,268,400円×2.1%=26,636.4円
1,268,400円+26,636.4円=1,295,000円(100円未満切捨て)
8,456,000円×5%=422,800円
1,295,000円+422,800円=1,717,800円
② 28,400(円)
100,000,000円-(65,000,000円+4,800,000円)-30,000,000円=200,000円
200,000円×10%=20,000円
20,000円×2.1%=420円
20,000円+420円=20,400円(100円未満切捨て)
200,000円×4%=8,000円
20,400円+8,000円=28,400円

分野

科目:E.不動産
細目:5.不動産の譲渡に係る税金

解説

〔①について〕
「居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は、所有期間10年超、居住期間10年以上、譲渡対価1億円以下などの要件を満たす家屋やその敷地を売って、所定の期間内に買い替えた場合に、譲渡した居住用財産に対する譲渡課税を繰り延べることができる制度です。譲渡課税の趣旨からいえば買換えも資産の譲渡ですので、譲渡益が実現したとして課税の対象となりますが、実質的には引き続き居住しているようなものですので、一定の要件を満たす場合には譲渡資産の取得費を引き継ぐことで、キャピタルゲインへの課税を繰り延べできる措置が講じられています。

本特例の適用を受けると、譲渡資産の価額が買換資産の価額以下であるときは譲渡がなかったものとされます。これに対して、譲渡資産の価額が買換資産の価額を上回るときは、その上回る部分が譲渡収入として譲渡課税が行われます。FP試験で譲渡所得金額が問われるのは後者の場面です。
本問では、買換資産と譲渡資産の差額である「1億円-7,200万円=2,800万円」が、譲渡収入として譲渡課税の対象となります。取得費と譲渡費用は、譲渡資産の価額のうち譲渡収入の割合である「2,800万円÷1億円=28%」だけを計上できます。

譲渡所得の計算に必要な収入金額、取得費、譲渡費用を整理します。
  • 収入金額 2,800万円
  • 取得費 6,500万円
  • 譲渡費用 480万円
以上より、譲渡所得の金額は、

 2,800万円-(6,500万円+480万円)×28%
=2,800万円-1,954.4万円=845.6万円=8,456,000円

所有期間5年を超える土地建物の譲渡所得は長期譲渡所得に該当し、所得税15%、復興特別所得税0.315%(所得税額に対して2.1%)、住民税5%の税率で課税されます。
所得税等
所得税 8,456,000円×15%=1,268,400円
復興特別所得税 1,268,400円×2.1%=26,636.4円
小計 1,268,400円+26,636.4円=1,295,000円(100円未満切捨て)
住民税
8,456,000円×5%=422,800円
合計
1,295,000円+422,800円=1,717,800円
よって、正解は1,717,800(円)となります。

〔②について〕
買換え特例ではなく、3,000万円特別控除と軽減税率の特例を受ける場合、譲渡資産の譲渡価額である1億円が譲渡収入となり、取得費と譲渡費用は全額を計上することができます。
  • 収入金額 1億円
  • 取得費 6,500万円
  • 譲渡費用 480万円
以上より、譲渡所得の金額は、

 1億円-(6,500万円+480万円)
=1億円-6.980万円=3,020万円

3,000万円特別控除により上記の金額から3,000万円が控除されるので、課税長期譲渡所得金額は、

 3,020万円-3,000万円=20万円

軽減税率の特例は、課税譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の税率が、所得税等10.21%、住民税4%に軽減される特例です。
本問では全ての部分に軽減税率が適用されるので、所得税10%、復興特別所得税0.21%(所得税額に対して2.1%)、住民税4%を譲渡所得の金額に乗じます。
所得税等
所得税 200,000円×10%=20,000円
復興特別所得税 20,000円×2.1%=420円
小計 20,000円+420円=20,400円(100円未満切捨て)
住民税
200,000円×4%=8,000円
合計
20,400円+8,000円=28,400円
よって、正解は28,400(円)となります。