FP1級 2024年1月 応用編 問61
自営業を営むAさん(45歳)は、都心にある分譲マンションに妻と子と4人で暮らしている。子が成長し、マンションが手狭になってきたことから、戸建て住宅に住み替えたいと考えていたところ、郊外に立地する甲土地が売りに出されていることを知り、購入を検討している。なお、新築する住宅は、住宅の一部に車庫を組み込んだビルトインガレージを設けて、Aさんが趣味で購入した自動車を保管したいと考えている。
現在居住しているマンションは、12年前に新築で購入したものであり、昨今のマンション価格の高騰を受け譲渡益が発生する見込みである。
甲土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地の概要〉
現在居住しているマンションは、12年前に新築で購入したものであり、昨今のマンション価格の高騰を受け譲渡益が発生する見込みである。
甲土地の概要は、以下のとおりである。
〈甲土地の概要〉
- 甲土地は180㎡の長方形の土地であり、第一種住居地域に属する部分は75㎡、第一種低層住居専用地域に属する部分は105㎡である。
- 指定建蔽率および指定容積率とは、それぞれ都市計画において定められた数値である。
- 甲土地は、建蔽率の緩和について特定行政庁が指定する角地である。
- 幅員15mの公道は、建築基準法第52条第9項の特定道路であり、特定道路から甲土地までの延長距離は56mである。
- 特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域ではない。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問61
甲土地に戸建て住宅(準耐火建築物)を建築する場合、次の①および②に答えなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は㎡表示とすること。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。- 建蔽率の上限となる建築面積はいくらか。
- 容積率の上限となる延べ面積はいくらか。なお、特定道路までの距離による容積率制限の緩和を考慮すること。
W1=(a-W2)×(b-L)b
W1:前面道路幅員に加算される数値
W2:前面道路の幅員(m)
L :特定道路までの距離(m)
※「a、b」は、問題の性質上、伏せてある。W1:前面道路幅員に加算される数値
W2:前面道路の幅員(m)
L :特定道路までの距離(m)
①㎡ |
②㎡ |
正解
① 123(㎡) |
② 300(㎡) |
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
〔①について〕
建築物が建蔽率の異なる複数の用途地域にまたがって建築される場合、各用途地域ごとに「敷地面積×建蔽率」で建築面積を求め、その合計が敷地全体の建築面積の限度となります。
建築面積の計算では建蔽率の緩和を考慮する必要があります。本問の建物は準防火地域と防火規制なしの地域にまたがって建築されるので、建築物全体が厳しいほうの準防火地域に存するとみなして規制が適用されます。そうなると"準防火地域内の準耐火建築物等"に該当するため+10%の緩和を受けることができます。また、甲土地は指定角地に該当するので、さらに+10%の緩和を受けることができます(合わせて+20%)。
用途地域ごとに分けて建築面積の限度を計算し、それを合計します。
〔②について〕
前面道路の幅員が6m以上12m未満である建築物の敷地が、70m以内の距離で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続されている場合、その敷地の容積率の計算に当たり、以下の式で計算される値を前面道路幅に加算することができます。設問の式にW2=6、L=56を代入すると、前面道路幅員に加算される数値W1は、
W1=(12-6)×(70-56)70=6×1470=8470=1.2m
得られた1.2mを、甲土地が接している道路のうち幅員が最大の6m道路に加算した「6m+1.2m=7.2m」が前面道路の幅員となり、これを使って延べ面積の限度を算定することになります。
用途地域ごとに分けて延べ面積の限度を計算し、それを合計します。
建築物が建蔽率の異なる複数の用途地域にまたがって建築される場合、各用途地域ごとに「敷地面積×建蔽率」で建築面積を求め、その合計が敷地全体の建築面積の限度となります。
建築面積の計算では建蔽率の緩和を考慮する必要があります。本問の建物は準防火地域と防火規制なしの地域にまたがって建築されるので、建築物全体が厳しいほうの準防火地域に存するとみなして規制が適用されます。そうなると"準防火地域内の準耐火建築物等"に該当するため+10%の緩和を受けることができます。また、甲土地は指定角地に該当するので、さらに+10%の緩和を受けることができます(合わせて+20%)。
用途地域ごとに分けて建築面積の限度を計算し、それを合計します。
- 第一種住居地域に属する部分
- 75㎡×(60%+20%)=60㎡
- 第一種低層地域に属する部分
- 105㎡×(40%+20%)=63㎡
- 建蔽率の上限となる建築面積
- 60㎡+63㎡=123㎡
〔②について〕
前面道路の幅員が6m以上12m未満である建築物の敷地が、70m以内の距離で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続されている場合、その敷地の容積率の計算に当たり、以下の式で計算される値を前面道路幅に加算することができます。設問の式にW2=6、L=56を代入すると、前面道路幅員に加算される数値W1は、
W1=(12-6)×(70-56)70=6×1470=8470=1.2m
得られた1.2mを、甲土地が接している道路のうち幅員が最大の6m道路に加算した「6m+1.2m=7.2m」が前面道路の幅員となり、これを使って延べ面積の限度を算定することになります。
用途地域ごとに分けて延べ面積の限度を計算し、それを合計します。
- 第一種住居地域に属する部分
- 容積率:300%>7.2m×0.4=288% ∴288%
75㎡×288%=216㎡ - 第一種低層地域に属する部分
- 容積率:80%<7.2m×0.4=288% ∴80%
105㎡×80%=84㎡ - 容積率の上限となる延べ面積
- 216㎡+84㎡=300㎡
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