FP1級過去問題 2024年5月学科試験 問5

問5

国民年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 申請により国民年金保険料の4分の1免除の適用を受けている第1号被保険者が、国民年金保険料の産前産後期間の免除の適用を受けた場合、当該期間は保険料納付済期間とされる。
  2. 20歳到達月から継続して学生納付特例制度の適用を受けている学生がケガを負い、障害認定日において障害等級2級に該当する程度の障害の状態となった場合、障害基礎年金を受給することができる。
  3. 第1号被保険者である学生が学生納付特例制度に係る申請を学生納付特例事務法人の指定を受けている大学に委託したときは、当該学生は住所地の市町村(特別区を含む)の窓口または年金事務所に本制度に係る申請書を提出する必要はない。
  4. 学生納付特例制度の対象となる学校は、日本国内にある大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校等であるが、海外の大学が日本国内に設置している分校は対象とならない。

正解 4

問題難易度
肢15.4%
肢29.4%
肢39.7%
肢475.5%

解説

  1. 適切。第1号被保険者が出産する場合、出産予定月の前月から4か月間の国民年金保険料が申請により免除されます(国年法88条の2)。この免除された期間は、被保険者の年金額を計算する際に保険料納付済期間として扱われます。産前産後期間が免除を受けている期間中であっても、保険料納付済期間の取扱いに影響が出ることはありません(国年法5条1項)。
    多胎妊娠は3か月前から6か月間
  2. 適切。障害基礎年金が支給されるためには、次のどちらかの保険料納付要件を満たす必要があります。
    • 初診日の前日において、その初診日の月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計がその被保険者期間の3分の2以上であること(原則)
    • 初診日が2026年4月1日前であり、その初診日の前日において、その初診日の月の前々月までの1年間に未納期間がないこと
    学生納付特例制度の適用を受けている期間は保険料全額免除期間(年金額への反映はない)に含まれるので、20歳到達月から継続して学生納付特例制度の適用を受けているのであれば保険料納付要件を満たし、障害基礎年金を受給することができます(国年法30条、国年法5条3項)。
    【参考】20歳以後に学生だからといって未納のままにしていると、いざ事故が発生したときに無年金の障害者になってしまうリスクがあります。
  3. 適切。学生納付特例制度の原則的な申請先は市区町村や年金事務所ですが、在学している大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合は、学生は大学等を通じて申請をすることができます。申請の委託をした日に学生納付特例申請があったものとみなされるので、重ねて市区町村等に申請する必要はありません(国年法109条の2の2)。
    学生が在籍する大学が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合に、学生が本制度に係る申請を当該大学に委託したときは、学生本人が住所地の市(区)町村の窓口または年金事務所に申請書を提出する必要はない。2022.5-5-2
  4. [不適切]。学生納付特例制度の対象となる学校には、日本国内の大学(大学院)、短期大学、高等学校、専修学校、専門学校等のほか、海外大学の日本分校も含まれます。ただし、対象となる海外大学の日本分校は、文部科学大臣が指定する教育施設・課程に限られます(国年法規則77条の6第28号)。
したがって不適切な記述は[4]です。