FP1級過去問題 2024年5月学科試験 問6
問6
公的年金の各種加算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。- 厚生年金保険の被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金の支給を受けている者が婚姻し、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有することとなった場合、婚姻した月の翌月から老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
- 配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けている場合に、当該配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求したときは、加給年金額は加算されなくなる。
- 障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けている者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が増進し、障害等級2級に該当した場合、その者が生計を維持している65歳未満の配偶者を有するときは、障害厚生年金に加給年金額が加算される。
- 夫の死亡により、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を取得した妻が、40歳に達する前に、子の死亡により遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、40歳に達した月の翌月から遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
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正解 3
問題難易度
肢113.1%
肢218.2%
肢348.4%
肢420.3%
肢218.2%
肢348.4%
肢420.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。加給年金額は、厚生年金の被保険者期間を240月以上有する者が、老齢厚生年金の受給権を取得した時点※において、生計を維持している一定の配偶者または子がいるときに支給対象となります。したがって、受給開始後に新たに65歳未満の配偶者を有することになっても、加給年金額は支給されません(厚年法44条)。
これに対して、障害厚生年金の配偶者加給年金は、受給開始後に婚姻して配偶者を有することとなった場合でも支給対象となります。両者の違いに注意しましょう。
※受給権を取得したときに被保険者期間240月未満であった場合は、240月となった時点となります。 - 不適切。妻が老齢基礎年金を繰り上げて受給しても、加給年金額の支給に直接影響することはありません。妻が65歳になるまでの間は、それまでと同じく夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。ただし、繰上げをしたことにより老齢厚生年金も繰上げとなり、妻が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金の受給権を取得する場合はこの限りではありません。
- [適切]。障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者が65歳未満の配偶者を有している場合、障害厚生年金に配偶者加給年金が加算されます。障害の程度が増進したことにより3級から2級に改定された場合は、年金額が改めて計算されるため配偶者加給年金が加算されることになります(厚年法50条の2)。
- 不適切。中高齢寡婦加算額が支給されるのは、夫の死亡により遺族厚生年金を受給する妻のうち、次のいずれかに該当する者であって遺族基礎年金を受給していない人です。
- 遺族厚生年金の受給権を取得したときに40歳以上65歳未満
- 40歳に達したときに遺族基礎年金の受給権を有している
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