FP1級過去問題 2024年5月学科試験 問4
問4
雇用保険の教育訓練給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けるためには、当該訓練の受講開始日において被保険者であった期間が5年以上(初めて支給を受けようとする者は3年以上)なければならない。
- 特定一般教育訓練を受講し修了した場合に支給される教育訓練給付金の額は、受講のために本人が指定教育訓練実施者に支払った費用の額の40%に相当する額(20万円を超える場合は20万円)である。
- 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けるためには、訓練前キャリアコンサルティングを受け、就業の目標や職業能力の開発、向上に関する事項を記載したジョブ・カードを作成し、受講開始日2カ月前までに受給資格確認を受けなければならない。
- 教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練の受講中に失業の状態にある者に対して、基本手当日額に相当する額が専門実践教育訓練の修了する日まで支給される。
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正解 2
問題難易度
肢18.7%
肢254.2%
肢322.3%
肢414.8%
肢254.2%
肢322.3%
肢414.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。5年以上ではありません。一般教育訓練の教育訓練給付金の支給を受けるには、当該訓練の開始日において雇用保険の被保険者であった期間が3年(初めて支給を受けようとする者は1年)以上必要です(雇用保険法60条の2・同法附則11条)。
- [適切]。特定教育訓練に係る教育訓練給付金は、支払った費用の額の40%相当額で、20万円が上限です(雇用保険法規則101条の2の7、同101条の2の8)。
- 不適切。2カ月前ではありません。専門実線教育訓練給付金や特定一般教育訓練給付金を受給するためには、訓練前にキャリアコンサルティングを受け、就業に関する目標や職業能力の開発および向上に関する事項について記載した職務経歴等記録書(ジョブカード)を担当キャリアコンサルタントに作成してもらう必要があります。受講予定者は、受講開始日の14日前までにジョブカードその他必要書類をハローワークに提出して、受給資格確認を受けることになっています(雇用保険法規則101条の2の11、同101条の2の12)。
- 不適切。基本手当日額に相当する額ではありません。教育訓練支援給付金は、受講開始時に45歳未満である、これまで教育訓練支援給付金を受けたことがないなどの条件を満たす人が、失業状態で専門実践教育訓練を受講している場合に、教育訓練給付金とは別に教育訓練の修了する日まで支給されます。支給額は失業している日ごとに基本手当日額の80%相当額です。ただし、基本手当の給付を受けられる期間については支給されません(雇用保険法附則11条の2)。
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