FP1級過去問題 2024年5月学科試験 問20

問20

東京証券取引所における内国株式の売買制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 東京証券取引所における内国株式の売買単位は、100株単位である。
  2. 東京証券取引所の売買立会時間は、午前9時から午前11時30分までの前場、午後0時30分から午後3時(2024年11月5日からは午後3時30分)までの後場の2つの時間帯に分かれている。
  3. ザラバ方式は、始値が決定された後に、売買立会時間中継続して個別に行われる売買契約の締結方法で、価格優先の原則と時間優先の原則に基づき、連続的に売買が成立していく。
  4. 制限値段(ストップ高・ストップ安)の状態で前引けの株価を決定する場合、注文状況によっては通常の板寄せとは異なる方法(ストップ配分)にて売買が成立する。

正解 4

問題難易度
肢18.7%
肢212.2%
肢323.3%
肢455.8%

解説

  1. 適切。東京証券取引所における内国株式の売買単位は2018年10月1日以降、100株に統一されています。
  2. 適切。東京証券取引所では、9時~11時30分まで(前場:ぜんば)と12時30分~15時まで(後場:ごば)の2つの時間帯で立会内取引が行われています。なお、2024年11月5日より後場の取引時間が30分延伸し、立会内取引の終了時刻が15時30分になります。
  3. 適切。ザラバ方式とは、始値の決定後から終値が決まるまでの売買立会時間中(ザラバ)に適用される取引ルールで、価格優先の原則と時間優先の原則に従って連続的に売買が成立する方式のことです。これに対して、取引開始時(寄り付き)や終了時(引け)の売買成立は板寄せ方式によって行われます。
  4. [不適切]。ストップ配分は、制限値段(ストップ高・ストップ安)になっている場合において、当日の終値を決定する場合に使用される方式です。つまり、前引け(前場の終了時)ではなく、大ひけ(後場の終了時)の価格決定で適用されるものです。
    値幅制限が掛かっている場合は、買い・売りのどちらか片方の成行注文が多く板寄せ方式による価格決定ができないことがあります。この際、注文数量の多い証券会社から1単位(100株)ずつ順繰りに配分していき、それを約定数量とする方法がストップ配分です。比例配分とも呼ばれます。
したがって不適切な記述は[4]です。