FP1級過去問題 2024年5月学科試験 問31
問31
法人が、所有する特定の資産を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の資産を取得し、「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」の適用を受けた場合の圧縮限度額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、譲渡資産の譲渡価額等は下記のとおりであるものとし、圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に乗じる割合は80%であるものとする。- 譲渡資産の譲渡価額
- 3,000万円
- 譲渡資産の帳簿価額
- 800万円
- 譲渡経費の額
- 100万円
- 買換資産の取得価額
- 2,800万円
- 1,176万円
- 1,568万円
- 1,680万円
- 1,800万円
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正解 2
問題難易度
肢18.3%
肢252.8%
肢333.3%
肢45.6%
肢252.8%
肢333.3%
肢45.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」は、法人が、国内にある土地等、建物または構築物等の一定の資産を譲渡し、一定の期間内に国内にある事業用の土地等、建物または構築物等を取得(建設・製作を含む)し、かつ、取得後1年以内に事業用に供したときに、譲渡資産に係る譲渡益のうち一定割合を圧縮記帳することにより、課税の繰り延べを図る制度です。本制度における圧縮限度額は、以下の式で計算します。
- 圧縮基礎取得価額×差益割合×原則80%
- 圧縮基礎取得価額=譲渡資産の譲渡価額と買換資産の取得価額の少ないほう
- 差益割合=譲渡価額-(譲渡資産の帳簿価額+譲渡経費)譲渡価額
- 差益割合
- 3,000万円-(800万円+100万円)3,000万円=0.7
- 圧縮基礎取得価額
- 譲渡価額3,000万円>取得価額2,800万円より、2,800万円
2,800万円×0.7×80%=1,568万円
したがって[2]が正解となります。
※これまで個人の事業用資産の買換え特例は応用編の計算問題として定番でしたが、今後はこちらの法人版が出題される可能性もあります。要チェックです。
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