FP1級 2024年5月 応用編 問51

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(56歳)と母Cさん(83歳)との3人暮らしである。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、継続雇用制度を利用した場合、最長で65歳まで勤務することができる。Aさんは、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで同社に勤務するつもりであるが、65歳でX社を退職したあとに再就職するかどうかは、まだ決めていない。
 また、最近、要介護状態にある母Cさんの体調が思わしくなく、主に介護をする妻Bさんの負担が増えていることから、介護のために休みを取得したいと考えている。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんの家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1965年4月28日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1984年4月から1990年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
      1990年4月から2000年3月まで国民年金の第1号被保険者である。1990年4月から1991年3月までは申請により保険料全額免除の適用を受けている(追納はしていない)が、1991年4月から2000年3月までは保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
      2000年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
      ※過去に厚生年金基金の加入期間はない。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
    • 2000年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1967年11月10日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1986年4月から2020年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
      2020年4月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。
  3. Cさん(母)
    • 1940年12月6日生まれ
    • 収入は公的年金(老齢基礎年金および老齢厚生年金)のみである。
  • 妻Bさんおよび母Cさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問51

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが定年後もX社の継続雇用制度を利用して雇用保険の一般被保険者として同社に勤務し続け、65歳で退職した場合の雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金および高年齢求職者給付金等について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

  1. 〈高年齢雇用継続基本給付金〉
     「高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が()年以上あること、60歳以後の各月(支給対象月)に支払われた賃金額(みなし賃金を含む)が60歳到達時の賃金月額の75%相当額を下回ること等の要件を満たした場合に支給されます。
     高年齢雇用継続基本給付金の額は、支給対象月ごとに、その月に支払われた賃金額の低下率に応じて一定の方法により算定されます。2020年に改正された雇用保険法により、2025年4月1日以後に60歳となる受給者については、給付金の額は最高で賃金額の()%相当額となります。
     なお、月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした月は、高年齢雇用継続基本給付金は支給されませんのでご注意ください」
  2. 〈高年齢求職者給付金等〉
     「Aさんが65歳到達後にX社を退職して再就職を希望する場合、Aさんは、離職の日の翌日から()年を経過する日までに公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、失業していることについての認定を受けることで、高年齢求職者給付金の支給を受けることができます。高年齢求職者給付金は一時金で支給され、その額は、算定基礎期間が1年以上ある場合、原則として、基本手当日額に()日を乗じて得た額となります。
     Aさんが65歳到達後に雇用保険の適用事業所に再就職し、1週間の所定労働時間が□□□時間以上かつ()日以上の雇用見込み等の要件を満たす場合は、雇用保険の高年齢被保険者となります。労働時間の要件を満たさない場合であっても、Aさんが65歳到達後に複数の雇用保険の適用事業所に勤務し、そのうち2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が()時間以上□□□時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が□□□時間以上であって、2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが()日以上である場合は、Aさんが厚生労働大臣に申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の高年齢被保険者となることができます」
時間

正解 

① 5(年)
② 10(%)
③ 1(年)
④ 50(日)
⑤ 31(日)
⑥ 5(時間)

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①について〕
高年齢雇用継続基本給付金は、原則60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上ある被保険者が60歳以降も引き続いて勤務している場合において、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下しているときに支給されます。
よって、正解は5(年)となります。
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〔②について〕
高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、支給対象月ごとの賃金額に低下率に応じた支給率を乗じた額となります。現行の支給率は最高で15%(低下率が61%以下であるとき)ですが、2025年4月1日以降に新たに60歳となる者については、同給付の支給率が最高10%(低下率が64%以下であるとき)に引き下げられることが決定しています。
よって、正解は10(%)となります。

〔③、④について〕
高年齢求職者給付金は、65歳以上の高年齢被保険者に対して雇用保険の基本手当の代わりに支給されるもので、算定基礎期間(雇用保険の被保険者であった期間)が1年未満の人は基本手当日額の30日分、1年以上の人は50日分が一時金として支給されます。高年齢求職者給付金の支給を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければなりません。
よって、③は1(年)、④は50(日)が正解となります。
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〔⑤、⑥について〕
高年齢被保険者の要件は、65歳以上であることを除いては一般被保険者と同じで、1週間の所定労働時間(以下、週労働時間)が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがある者です。このため、主たる事業所での週労働時間が20時間未満の人は、原則として雇用保険の適用外ですが、2つ以上の事業主に雇用されている65歳以上の労働者は、以下の全ての条件を満たせば、申出をすることにより高年齢被保険者となることができます。いわゆる「雇用保険マルチジョブホルダー」と呼ばれる制度です(2022年1月創設)。
  1. 各事業における週労働時間が5時間以上20時間未満
  2. 2つの事業所での週労働時間の合計が20時間以上
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上
よって、⑤は31(日)、⑥は5(時間)が正解となります。