FP1級 2024年5月 応用編 問52
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(59歳)は、妻Bさん(56歳)と母Cさん(83歳)との3人暮らしである。X社は、満60歳の定年制を採用しているが、継続雇用制度を利用した場合、最長で65歳まで勤務することができる。Aさんは、X社の継続雇用制度を利用して65歳まで同社に勤務するつもりであるが、65歳でX社を退職したあとに再就職するかどうかは、まだ決めていない。
また、最近、要介護状態にある母Cさんの体調が思わしくなく、主に介護をする妻Bさんの負担が増えていることから、介護のために休みを取得したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
また、最近、要介護状態にある母Cさんの体調が思わしくなく、主に介護をする妻Bさんの負担が増えていることから、介護のために休みを取得したいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんにアドバイスを求めることにした。Aさんの家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんの家族に関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1965年4月28日生まれ
- 公的年金の加入歴
1984年4月から1990年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
1990年4月から2000年3月まで国民年金の第1号被保険者である。1990年4月から1991年3月までは申請により保険料全額免除の適用を受けている(追納はしていない)が、1991年4月から2000年3月までは保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
2000年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
※過去に厚生年金基金の加入期間はない。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 2000年4月から現在に至るまで雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1967年11月10日生まれ
- 公的年金の加入歴
1986年4月から2020年3月まで厚生年金保険の被保険者である。
2020年4月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。
- Cさん(母)
- 1940年12月6日生まれ
- 収入は公的年金(老齢基礎年金および老齢厚生年金)のみである。
- 妻Bさんおよび母Cさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問52
Mさんは、Aさんに対して、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律における介護休暇・介護休業および雇用保険の介護休業給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑤に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。- 〈介護休暇・介護休業〉
「介護休暇とは、要介護状態にある配偶者、父母、子等の対象家族の介護や世話を行う労働者に対し、年次有給休暇とは別に与えられる休暇です。要介護状態にある対象家族の介護や世話を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において(①)日(当該申出に係る対象家族が2人以上の場合は、□□□日)を限度として、介護休暇を取得することができます。介護休暇は、原則として、1日単位または時間単位で取得することができます。なお、要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により(②)週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態とされています。
介護休業とは、事業主に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいい、対象家族1人につき3回まで介護休業の申出をすることができます。なお、対象家族1人について、介護休業をした日数の合計が(③)日に達している場合は、その対象家族について介護休業の申出をすることはできません」 - 〈介護休業給付金〉
「介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、介護休業を開始した日から通算して(③)日を限度に3回までに限り支給されます。なお、介護休業給付金は、各支給単位期間中に、公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が(④)日以下でなければ、その支給単位期間については支給対象となりません。
介護休業給付金の額は、介護休業期間中に事業主から賃金の支払がない場合、各支給単位期間当たり『休業開始時賃金日額×支給日数×67%』の算式で算出されます。休業開始時賃金日額には、上限額および下限額が設けられており、この額は毎年(⑤)月1日に改定されます」
①日 |
②週間 |
③日 |
④日 |
⑤月 |
正解
① 5(日) |
② 2(週間) |
③ 93(日) |
④ 10(日) |
⑤ 8(月) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①、②について〕
介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護や世話を行うときに取得できる休暇です。本制度における要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
労働者は事業主に申し出ることにより、毎年4月1日から翌年3月31日の1年度に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として、1日または時間単位で介護休暇を取得することができます。ただし、介護休暇中の賃金は原則として無給です。介護休暇は時間単位で取得できるので、通院等の付添いや介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行などにスポット的に利用することができます。介護離職が社会問題となる中、仕事と介護の両立を支援する制度と言えます。
よって、①は5(日)、②は2(週間)が正解となります。
※対象家族 … 配偶者、子、父母、配偶者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
〔③について〕
介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者が対象家族を介護するために育児・介護休業法に定める介護休業を取得した場合に、同一の対象家族について通算93日分を限度に3回まで支給されます。
よって、正解は93(日)となります。
〔④について〕
介護休業給付金の支給を受けるには、支給単位期間において就業している日数が10日以下でなければなりません。この就業日数10日以下という原則的な要件は、介護休業給付、育児休業給付で共通です。
よって、正解は10(日)となります。
〔⑤について〕
介護休業給付金は雇用保険からの給付です。雇用保険の各種限度額や基準額は毎年8月1日に改定されます。これに対して、公的年金制度の限度額や基準額の改定は毎年4月1日なので、確実に押さえ分けましょう。
よって、正解は8(月)となります。
介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護や世話を行うときに取得できる休暇です。本制度における要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
労働者は事業主に申し出ることにより、毎年4月1日から翌年3月31日の1年度に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として、1日または時間単位で介護休暇を取得することができます。ただし、介護休暇中の賃金は原則として無給です。介護休暇は時間単位で取得できるので、通院等の付添いや介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行などにスポット的に利用することができます。介護離職が社会問題となる中、仕事と介護の両立を支援する制度と言えます。
よって、①は5(日)、②は2(週間)が正解となります。
※対象家族 … 配偶者、子、父母、配偶者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
〔③について〕
介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者・高年齢被保険者が対象家族を介護するために育児・介護休業法に定める介護休業を取得した場合に、同一の対象家族について通算93日分を限度に3回まで支給されます。
よって、正解は93(日)となります。
〔④について〕
介護休業給付金の支給を受けるには、支給単位期間において就業している日数が10日以下でなければなりません。この就業日数10日以下という原則的な要件は、介護休業給付、育児休業給付で共通です。
よって、正解は10(日)となります。
〔⑤について〕
介護休業給付金は雇用保険からの給付です。雇用保険の各種限度額や基準額は毎年8月1日に改定されます。これに対して、公的年金制度の限度額や基準額の改定は毎年4月1日なので、確実に押さえ分けましょう。
よって、正解は8(月)となります。
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