FP1級 2024年5月 応用編 問57

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 建設業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。

〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
  1. 減価償却費に関する事項
    当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、器具備品の減価償却費は4,500千円であるが、その償却限度額は3,000千円であった。一方、建物の減価償却費は3,900千円であるが、その償却限度額は4,100千円であった。なお、前期からの繰越償却超過額が当該建物について300千円ある。
  2. 退職給付引当金に関する事項
    当期において、決算時に退職給付費用3,500千円を損金経理するとともに、同額を退職給付引当金として負債に計上している。また、退職した従業員に対する退職金8,000千円および中小企業退職金共済の掛金2,200千円の支払の際に退職給付引当金を合計10,200千円取り崩し、いずれも同額を現金で支払っている。
  3. 税額控除に関する事項
    当期における「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」に係る税額控除額が350千円ある。
  4. 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
    1. 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額60千円・復興特別所得税額1,260円および当期確定申告分の見積納税額2,300千円の合計額2,361,260円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は2,300千円である。
    2. 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(特別法人事業税を含む)は720千円である。
    3. 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
    4. 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問57

《設例》のX社の当期の〈資料〉と下記の〈条件〉に基づき、同社に係る〈略式別表四(所得の金額の計算に関する明細書)〉の空欄①~⑦に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、別表中の「***」は、問題の性質上、伏せてある。

〈条件〉
  • 設例に示されている数値等以外の事項については考慮しないものとする。
  • 所得の金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得の金額が最も低くなる方法を選択すること。
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正解 

① 2,300,000(円)
② 1,500,000(円)
③ 3,500,000(円)
④ 200,000(円)
⑤ 10,200,000(円)
⑥ 61,260(円)
⑦ 11,000,000(円)

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:10.法人税

解説

まず、会計上の利益から法人税の所得金額と納付税額を計算する大まかな流れ、別表四における加算・減算の項目を確認しておきましょう。
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〔①について〕
見積り額として当期の損益計算書に損金計上した法人税額等は、実際にはまだ支出していませんから損金不算入となります。このため、4.(1)に記載がある当期確定申告分の見積納税額2,300千円が加算対象となります。
よって、正解は2,300,000(円)です。

〔②について〕
減価償却の償却超過額とは、決算書において損金とした減価償却費の中で税法上の償却限度額を超える部分であり、税法上の損金と認められないので損金不算入となります。償却限度額は、個々の資産ごとに判断します。
1.の記載より、器具備品の償却額が限度額を超えているため、その超える「4,500-3,000=1,500千円」の部分が損金不算入として加算の対象となります。建物の減価償却費は限度額未満ですが、余った枠を別の資産のために使うことはできないので注意しましょう。
よって、正解は1,500,000(円)です。

〔③について〕
退職給付会計は、勤続年数に応じて社員に対する退職金支払い債務が増えると捉え、定期に退職給付引当金を費用化し、退職金支払い時にはそれまで積み立てた退職給付引当金を取り崩す(費用処理しない)会計方式です。
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税法上の計算では退職給付会計の損益計上は一切認められていないので、会計上で費用として処理されているものは損金不算入として加算し、費用として処理されていないものは損金算入として減算することになります。したがって、2.で損金経理されている退職給付費用3,500千円が損金不算入額となります。
よって、正解は3,500,000(円)です。

〔④について〕
減価償却費のうち損金となるのは税法の償却限度額までであるのが原則ですが、償却限度額を超える部分は翌期以降に繰り越すことができ、翌期以降で同じ資産に関して償却不足額が出た場合には、その部分を限度として繰り越した償却超過額の損金算入が認められます。これが減価償却超過額の認容額です。
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1.では、建物について繰越償却超過額300千円があり、同じ建物に関して当期に「4,100-3,900=200千円」の未償却額が生じているため、繰越償却超過額のうち200千円が損金算入として減算の対象となります。
よって、正解は200,000(円)となります。

〔⑤について〕
③で説明したように、退職給付会計では取り崩したときには会計上では費用処理しません。しかし、企業年金(確定給付/拠出年金など)の掛金拠出、退職金の支払いは税法上の損金に該当するので、これを修正するために損金算入を行います。3.には取崩し額から退職金8,000千円と中退共の掛金2,200千円を支払ったとあるため、「8,000+2,200=10,200千円」が損金算入額として減算の対象となります。
よって、正解は10,200,000(円)となります。

〔⑥について〕
法人が支払を受ける利子等、配当等などについて源泉徴収された所得税および復興特別所得税額が該当します。預金の利子について源泉徴収された所得税額60千円・復興特別所得税額1,260円があるため、法人税額から控除される所得税額は、

 60,000円+1,260円=61,260円

よって、正解は61,260(円)となります。

〔⑦について〕
法人税の所得金額は、当期利益の額に加算額を加え減算額を減らした「仮計」に、"法人税額から控除される所得税額"を加え、"欠損金又は災害損失金等の当期控除額"を控除した額になります。
所得税額は最終的に法人税額から控除されますが、会計上では租税公課等として費用処理されているので一旦は所得金額に加算します。欠損金等は過年度分の欠損金額の繰越控除により損金となる額ですから所得金額から差し引きます。
加算の合計額
2,300,000+1,500,000+3,500,000=7,300,000円
減算の合計額
200,000+720,000+10,200,000=11,120,000円
所得金額
14,758,740+7,300,000-11,120,000+61,260-0円=11,000,000円
よって、正解は11,000,000(円)となります。