FP1級 2024年5月 応用編 問59
建設業を営むX株式会社(資本金10,000千円、青色申告法人、同族会社かつ非上場会社で株主はすべて個人、租税特別措置法上の中小企業者等に該当し、適用除外事業者ではない。以下、「X社」という)の2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日。以下、「当期」という)における法人税の確定申告に係る資料は、以下のとおりである。
〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
〈X社の当期における法人税の確定申告に係る資料〉
- 減価償却費に関する事項
当期における減価償却費は、その全額について損金経理を行っている。このうち、器具備品の減価償却費は4,500千円であるが、その償却限度額は3,000千円であった。一方、建物の減価償却費は3,900千円であるが、その償却限度額は4,100千円であった。なお、前期からの繰越償却超過額が当該建物について300千円ある。 - 退職給付引当金に関する事項
当期において、決算時に退職給付費用3,500千円を損金経理するとともに、同額を退職給付引当金として負債に計上している。また、退職した従業員に対する退職金8,000千円および中小企業退職金共済の掛金2,200千円の支払の際に退職給付引当金を合計10,200千円取り崩し、いずれも同額を現金で支払っている。 - 税額控除に関する事項
当期における「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」に係る税額控除額が350千円ある。 - 「法人税、住民税及び事業税」等に関する事項
- 損益計算書に表示されている「法人税、住民税及び事業税」は、預金の利子について源泉徴収された所得税額60千円・復興特別所得税額1,260円および当期確定申告分の見積納税額2,300千円の合計額2,361,260円である。なお、貸借対照表に表示されている「未払法人税等」の金額は2,300千円である。
- 当期中に「未払法人税等」を取り崩して納付した前期確定申告分の事業税(特別法人事業税を含む)は720千円である。
- 源泉徴収された所得税額および復興特別所得税額は、当期の法人税額から控除することを選択する。
- 中間申告および中間納税については、考慮しないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
問59
法人税における欠損金の繰越控除・繰戻還付および確定申告・中間申告に関する以下の文章の空欄①~⑦に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。- 〈青色申告法人の欠損金の繰越控除・繰戻還付〉
「2023年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する事業年度において、損金の額に算入することができる欠損金額は、事業年度終了の日における資本金の額または出資金の額が(①)円以下の中小法人等については、繰越欠損金控除前の所得の金額が限度となりますが、中小法人等以外の法人については、繰越欠損金控除前の所得の金額の(②)%相当額が限度となります。
なお、2023年4月1日から2024年3月31日までの間に開始する事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で(③)年となります。また、欠損金額をその事業年度開始の日前(④)年以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求することもできます」 - 〈法人税の確定申告・中間申告〉
「法人税の申告には中間申告と確定申告があります。事業年度が6カ月を超える普通法人は、所轄税務署長に対し、原則として、事業年度開始の日以後(⑤)カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告書を提出し、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定申告書を提出しなければなりません。
中間申告には、納付税額を、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除した値に6を乗じて算出する方法(予定申告)と、当該事業年度開始の日以後6カ月の期間を一事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて算出する方法があります。ただし、原則として、仮決算による中間申告税額が予定申告税額を超える場合や、予定申告税額が(⑥)円以下である場合には、仮決算による中間申告をすることはできません。
中間申告書および確定申告書は(⑦)を利用することで、税務署に出向くことなく提出することができます。(⑦)とは、国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して電子的に手続が行えるシステムで、事業年度開始時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える内国法人は、原則として、中間申告書および確定申告書を(⑦)を利用して提出しなければならないとされています」
①円 |
②% |
③年 |
④年 |
⑤カ月 |
⑥円 |
⑦ |
正解
① 1億(円) |
② 50(%) |
③ 10(年) |
④ 1(年) |
⑤ 6(カ月) |
⑥ 10万(円) |
⑦ e-Tax |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
〔①、②について〕
欠損金の繰越控除の限度額は、資本金1億円以下の中小法人等とそれ以外の法人で異なります。
〔③について〕
2023年4月1日から2024年3月31日に開始する事業年度で生じた欠損金は、最長で10年間繰り越して、翌事業年度以降の所得金額から控除することができます。なお、2018年(平成30年)4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。
よって、正解は10(年)となります。
〔④について〕
欠損金の繰戻還付は、当事業年度に欠損金が生じた場合に、その欠損金の額をその事業年度開始日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して、法人税額の還付を受けられる制度です。所得税の青色申告の特典である純損失の繰戻還付と同様の制度です。法人は事業年度を1年未満とすることもできるので、このように少し複雑な言い回しとなっています。
よって、正解は1(年)となります。
〔⑤について〕
中間申告は、事業開始から6か月間を1つの課税期間とみなして仮決算を行い、算出された所得金額と税額を申告・納税する税金の前払い制度です。法人は、原則として事業年度開始後6カ月経過日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、中間申告をしなければなりません。たとえば、事業年度が1年で事業開始日が4月1日の法人だと、4月1日~9月30日までの実績で決算を行い、2カ月後の11月30日までに申告と納税をします。
よって、正解は6(カ月)となります。
〔⑥について〕
中間申告は、予定申告すべき納税額(原則として、前事業年度の法人税額の半分)が10万円以下である場合には不要です。また、仮決算による申告税額が予定申告税額を超える場合には、仮決算による中間申告を行うことができません。これは、事業年度の前半に売上の多くを占める法人が、仮決算による中間申告書を提出し、期末の精算時に還付加算金を受け取ることを防ぐためです。
よって、正解は10万(円)となります(100,000でも可)。
〔⑦について〕
インターネットを利用して国税に関する手続きを電子的に行えるシステムは「e-Tax(イータックス)」です。事業年度開始時の資本金1億円を超える内国法人や、相互会社、投資法人および特定目的会社は、e-Taxによる電子申告(確定申告書と中間申告書の提出)が義務化されています。なお、地方税に関しては「eLTAX(エルタックス)」という別のシステムがあります。
よって、正解はe-Taxとなります。
欠損金の繰越控除の限度額は、資本金1億円以下の中小法人等とそれ以外の法人で異なります。
- 中小法人等 繰越控除前の所得金額まで
- それ以外の法人 繰越控除前の所得金額の50%まで
〔③について〕
2023年4月1日から2024年3月31日に開始する事業年度で生じた欠損金は、最長で10年間繰り越して、翌事業年度以降の所得金額から控除することができます。なお、2018年(平成30年)4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。
よって、正解は10(年)となります。
〔④について〕
欠損金の繰戻還付は、当事業年度に欠損金が生じた場合に、その欠損金の額をその事業年度開始日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して、法人税額の還付を受けられる制度です。所得税の青色申告の特典である純損失の繰戻還付と同様の制度です。法人は事業年度を1年未満とすることもできるので、このように少し複雑な言い回しとなっています。
よって、正解は1(年)となります。
〔⑤について〕
中間申告は、事業開始から6か月間を1つの課税期間とみなして仮決算を行い、算出された所得金額と税額を申告・納税する税金の前払い制度です。法人は、原則として事業年度開始後6カ月経過日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、中間申告をしなければなりません。たとえば、事業年度が1年で事業開始日が4月1日の法人だと、4月1日~9月30日までの実績で決算を行い、2カ月後の11月30日までに申告と納税をします。
よって、正解は6(カ月)となります。
〔⑥について〕
中間申告は、予定申告すべき納税額(原則として、前事業年度の法人税額の半分)が10万円以下である場合には不要です。また、仮決算による申告税額が予定申告税額を超える場合には、仮決算による中間申告を行うことができません。これは、事業年度の前半に売上の多くを占める法人が、仮決算による中間申告書を提出し、期末の精算時に還付加算金を受け取ることを防ぐためです。
よって、正解は10万(円)となります(100,000でも可)。
〔⑦について〕
インターネットを利用して国税に関する手続きを電子的に行えるシステムは「e-Tax(イータックス)」です。事業年度開始時の資本金1億円を超える内国法人や、相互会社、投資法人および特定目的会社は、e-Taxによる電子申告(確定申告書と中間申告書の提出)が義務化されています。なお、地方税に関しては「eLTAX(エルタックス)」という別のシステムがあります。
よって、正解はe-Taxとなります。
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