FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問9
問9
生命保険協会の生命保険契約照会制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 本制度では、財形保険契約や財形年金保険契約、支払が開始した年金保険契約、保険金等が据置きとなっている保険契約は調査対象とならない。
- 本制度は、災害時を除き、照会対象者が死亡した場合と照会対象者の認知判断能力が低下した場合に利用することができる。
- 照会対象者の死亡を理由として本制度を利用することができる者は、災害時を除き、照会対象者の法定相続人、照会対象者の法定相続人の法定代理人または所定の任意代理人、照会対象者の遺言執行人である。
- 本制度において、生命保険協会は、照会対象者が契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無、保険の種別、保険金額等についての回答に加え、照会者の依頼に基づき、保険金等の請求手続を代行する。
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正解 4
問題難易度
肢121.5%
肢213.0%
肢39.0%
肢456.5%
肢213.0%
肢39.0%
肢456.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
- 適切。生命保険契約照会制度は、家族等が死亡した場合または認知判断能力が低下した場合に、その家族等が契約者・被保険者になっている生命保険契約の有無を、生命保険協会を介して生命保険会社に照会できる制度です。
本制度で調査対象とされるには、照会受付日において有効に継続している個人保険契約であり、すでに死亡保険金が支払われた契約や解約済みの契約、失効している契約は対象外です。また、財形保険、財形年金保険、支払いが開始している年金保険、保険金等が据置きとなっている保険は調査の対象になりません(規約5条4項)。 - 適切。本制度には平時利用と災害時利用の区分があります(規約1条)。
- 平時利用
- 家族等が死亡した場合または認知判断能力が低下したとき
- 災害時利用
- 災害救助法が適用された地域での被災により家族等が死亡または行方不明となった場合で、家屋等の流出または焼失等により生命保険契約に関する請求が困難なとき
- 適切。本制度の平時利用において照会を行うことができる者の範囲は、照会理由ごとに次のように定められています(規約2条)。
- 照会対象者の死亡
- 法定相続人(法定代理人・任意代理人を含む)、遺言執行者(任意代理人を含む)
- 照会対象者の認知判断能力の低下
- 法定代理人、任意後見人、任意代理人、3親等内の親族(任意代理人を含む)
- [不適切]。生命保険協会からの回答内容は、各生命保険会社に照会対象者に係る生命保険契約があるかどうかです。契約がある場合には該当する生命保険会社に「〇」印で表示されます。また死亡による照会で、照会者が保険金等を請求できる場合にはその旨も併せて回答されます(規約5条1項)。それ以外の保険の種別、保険金額等は回答されません。また、生命保険協会が保険金等の請求手続きを代行することもありません。
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