FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問10
問10
保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 個人が、保険期間1年の火災保険契約の申込みをした場合、クーリング・オフ制度による当該保険契約の申込みの撤回等をすることはできない。
- 個人が、加入している生命保険契約を転換して新たな生命保険契約を締結した場合、クーリング・オフ制度による当該保険契約の転換の申込みの撤回等をすることはできない。
- 個人が、加入している生命保険契約を更新した場合、クーリング・オフ制度による当該保険契約の更新の申込みの撤回等をすることができる。
- 法人が、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とする終身保険契約の申込みをした場合、クーリング・オフ制度による当該保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
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正解 1
問題難易度
肢171.3%
肢211.0%
肢39.7%
肢48.0%
肢211.0%
肢39.7%
肢48.0%
分野
科目:B.リスク管理細目:2.保険制度全般
解説
下表は保険契約のクーリング・オフ制度における出題ポイントをまとめた表です。

- [適切]。保険期間が1年以下の保険契約は、保険分野や個人契約・法人契約にかかわらずクーリング・オフの適用がありません(保険業法309条1項4号)。保険期間5年の火災保険契約を申し込んだ場合、クーリング・オフ制度により当該火災保険契約の申込みの撤回等をすることができない。(2022.9-9-c)個人が、団体信用生命保険に加入の申込みをした場合、その者は、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができる。(2021.9-9-2)保険期間1年の火災保険契約の場合、申込者(保険契約者)が個人であるときは、クーリング・オフ制度により、保険契約の申込みの撤回等をすることができる。(2015.1-9-4)
- 不適切。契約転換制度は、現在加入している生命保険の積立部分や積立配当金を転換価格(下取り価格)として、同じ保険会社が扱う別の保険契約に乗り換えるものです。新規契約として扱われるのでクーリング・オフの適用があります。保険会社が指定する医師による診査が終了して生命保険契約を申し込んだ場合や健康診断書を提出して生命保険契約を申し込んだ場合、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができない。(2022.9-9-a)個人が、既に加入している生命保険契約を転換して新たな生命保険契約を締結した場合、その者は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により転換による保険契約の申込みの撤回等をすることができる。(2020.9-9-3)生命保険契約の契約者である個人が加入している生命保険契約を転換して新たな生命保険契約を締結した場合、その者は、クーリング・オフ制度により転換による保険契約の申込みの撤回等をすることができる。(2017.9-10-4)
- 不適切。現在加入している契約について、保険金額や保険期間の更改、更新、保険金額や保険期間その他の内容を変更する契約には、クーリング・オフの適用がありません(保険業法令45条8号)。既に加入している生命保険契約の特約の更新手続を行った場合、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の特約の更新手続の撤回等をすることができる。(2022.9-9-b)個人が、既に加入している生命保険契約を更新した場合、その者は、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の更新の申込みの撤回等をすることができる。(2021.9-9-3)個人が、既に加入している生命保険契約の保険金額を増額した場合、その者は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により保険金額の増額の申込みの撤回等をすることができる。(2020.9-9-2)生命保険契約の契約者である個人が加入している生命保険契約を更新した場合、その者は、クーリング・オフ制度により保険契約の更新の申込みの撤回等をすることはできない。(2017.9-10-3)
- 不適切。法人が契約者となる保険契約にはクーリング・オフの適用はありません(保険業法309条1項3号)。法人が、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とする保険期間10年の定期保険契約の申込みをした場合、その法人は、生命保険会社が指定した医師の診査が終了する前であれば、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができる。(2021.9-9-4)法人が、契約者(=保険料負担者)かつ保険金受取人を法人、被保険者を役員とする保険期間30年の生命保険契約の申込みをした場合、その法人は、一定期間内であれば、クーリング・オフ制度により保険契約の申込みの撤回等をすることができる。(2020.9-9-4)
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