FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問12

問12

会社員のAさんが2025年中に払い込んだ生命保険の保険料が下記のとおりである場合、Aさんの2025年分の所得税における生命保険料控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、配当はないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
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  1. 8万円
  2. 9万円
  3. 10万円
  4. 12万円

正解 2

問題難易度
肢114.2%
肢255.3%
肢313.2%
肢417.3%

解説

生命保険料控除は、2012年(平成24年)1月1日を境に新制度と旧制度に区分され、それぞれ異なる方法で計算します。新制度と旧制度の生命保険料が混在する場合の限度額は以下のようになっています。
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旧制度では各区分の年間保険料が10万円以上で限度額の5万円、新制度では各区分の年間保険料が8万円以上で限度額の4万円の控除となります。

本問の契約状況を見ると、2019年契約の個人年金保険と2012年1月1日以降に更新している医療保険が新制度の契約、2010年契約の個人年金保険が旧制度の契約とわかります。
個人年金保険の控除額は、旧制度のものだけ適用を受けると5万円、新制度のみ、または新制度と旧制度の併用で適用を受けると4万円なので、控除額を最大とするには旧制度のみの5万円を選択することになります。
医療保険は介護医療保険料控除の対象となり、年間支払保険料が8万円以上なので控除額は4万円です。

以上より、2つを合算した「5万円+4万円=9万円」が生命保険料控除の最大控除額となります。したがって[2]が正解です。