FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問30
問30
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 食品製造業者のA社が、株主総会に出席した株主全員に対し、自社の新商品であるサプリメントの試供品を提供した場合、その提供に要した費用は交際費等に該当する。
- 卸売業者のB社が、災害を受けた得意先等の取引先に対し、被災前の取引関係の維持や回復を目的として災害発生後相当の期間内に災害見舞金を支出した場合、その支出に要した費用は交際費等に該当しない。
- 不動産業者のC社が、本社社屋の新築記念として行った式典の開催費用として300万円を支出する一方、出席した取引先から100万円の祝い金を受け取った場合、式典の開催費用から祝い金の金額を控除した200万円のみが交際費等に該当する。
- 建設業者のD社が、同業者団体主催の飲食を伴う懇親会(参加者数は不明)への社員2人の参加費用として3万円を支払った場合、その支払った費用のうち、1人当たり1万円に相当する部分の金額を除く1万円のみが交際費等に該当する。
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正解 2
問題難易度
肢116.3%
肢251.6%
肢311.5%
肢420.6%
肢251.6%
肢311.5%
肢420.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
- 不適切。自社の商品や製品を見本品や試供品として提供した場合、その提供に要する通常の費用は「広告宣伝費」として取り扱われます(措法通61の4(1)-9)。
- [適切]。取引先が被災した場合、その取引先との関係の維持や回復を目的として一定の期間内に支出した災害見舞金、事業用資産の給付およびサービスの提供は、相応の額であれば交際費等に該当しません(措法通61の4(1)-10の3)。全額を雑費等として損金に算入できます。
- 不適切。記念式典の開催費用として支出した300万円が交際費等に該当します。式典の開催と祝儀の受領は別の行為なので、祝い金の100万円を交際費等と相殺することはできません。祝い金は雑収入として益金に算入されます(措法通61の4(1)-15)。
- 不適切。本肢は社員2人で3万円(参加者1人当たり15,000円)なので、交際費等に該当します。交際費等から除外され全額を損金算入できるのは、商談等のために要した1人当たり10,000円以下の飲食費であり、年月日、相手方の氏名等、参加した人数、飲食店の名称等を記録した書類が保存されているものです。
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