FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問32

問32

法人住民税および法人事業税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 法人住民税は、資本金等の額および従業員の数に応じて課される均等割と、法人税額に応じて課される法人税割で構成される。
  2. 法人住民税は、賦課課税方式により課税され、納税義務者である法人は、納税通知書に記載された納付金額を所定の期限までに納付しなければならない。
  3. 法人事業税の本税の額は、原則として、その法人事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
  4. 複数の都道府県に事務所等を有し、その事業年度において所得を有する法人は、原則として、その法人の事務所等が所在する各都道府県に法人事業税を納付しなければならない。

正解 2

問題難易度
肢118.7%
肢240.2%
肢316.1%
肢425.0%

解説

  1. 適切。法人住民税は均等割と法人税割で構成されます。均等割のうち都道府県民税は資本金等の額で、市町村民税は資本金等の額と従業者数で納付額が決まります。法人税割はその期の法人税額を基準にして納付額が決まります。
  2. [不適切]。法人住民税は、賦課課税方式ではなく申告納税方式です。法人の事業年度終了日から2カ月以内に都道府県および市町村に対して申告・納税をしなくてはいけません。
  3. 適切。法人事業税の額は、納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。例えば、事業年度が2025年4月~2026年3月であれば、法人事業税の納税と申告の期限は2026年5月末であり、その納付額は翌2026年4月~2027年3月期の損金に算入されることになります。
  4. 適切。複数の都道府県に事務所がある法人は、法人事業税の総額を法定の分割基準により都道府県ごとに分割し、それぞれの都道府県に申告納付します。
したがって不適切な記述は[2]です。