FP1級過去問題 2025年1月学科試験 問33
問33
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 課税売上割合は、原則として、課税事業者が課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額に占める課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の割合であるが、課税事業者の選択により、課税売上割合の計算を事業所単位または事業部単位で行うことができる。
- 簡易課税制度の適用を受けない場合、課税期間における課税売上高が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上のときは、原則として、課税売上に係る消費税額から個別対応方式または一括比例配分方式によって計算した仕入控除税額を控除する。
- 簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日から2カ月以内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。
広告
正解 4
問題難易度
肢13.9%
肢27.4%
肢315.2%
肢473.5%
肢27.4%
肢315.2%
肢473.5%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- 不適切。課税売上割合とは、"売上高全体"に占める"消費税の課税売上高"の割合です。課税売上割合は事業者単位で計算します。事業所単位や事業部単位で計算することはできません。
- 不適切。個別対応方式または一括比例配分方式によって仕入控除税額を計算するのは、課税売上高5億円超または課税売上割合が95%未満の場合です。課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上の事業者は、仕入税額の全額を控除することができます。
- 個別対応方式
- 仕入に係る消費税額を「課税売上」「非課税売上」「課税売上・非課税売上の共通」のどれに対応するものかを個別に分けて仕入控除税額を計算する方式
- 一括比例配分方式
- 仕入税額の合計額に課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方式
- 不適切。課税期間の初日から2カ月ではありません。簡易課税制度を選択しようとする事業者は、適用を受けようとする課税期間の開始日の前日まで(事業開始した年はその課税期間中)に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日から2カ月以内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2024.9-32-3)簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.5-32-3)簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日から2カ月以内に、消費税簡易課税制度選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2022.1-32-1)簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2019.9-31-2)簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2018.9-33-2)簡易課税制度の適用を受けようとする者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(2015.9-33-1)
- [適切]。簡易課税制度は、事業区分により異なる6つのみなし仕入れ率を用いて仕入税額を計算する制度です。2種類以上の区分の事業を営んでいる場合、原則として、事業区分の消費税額にみなし仕入れ率を乗じて仕入控除額を求めて合計しますが、特例的に次のみなし仕入れ率によることが認められています。
- 2種類以上の事業を営み、1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上を占める場合
- その事業のみなし仕入れ率を課税売上全体に適用する
- 3種類以上の事業を営み、特定の2種類の事業の課税売上高が全体の75%以上を占める場合
- その2業種のうちみなし仕入れ率が高いほうをA、低いほうをBとし、Aの課税売上にはAのみなし仕入れ率を適用し、それ以外の課税売上にはBのみなし仕入れ率を適用する
簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、課税期間における課税売上高を事業の種類ごとに区分していない場合、事業の種類にかかわらず、最も低い第6種事業のみなし仕入率(40%)が全体の課税売上に対して適用される。(2025.5-32-2)簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。(2022.9-33-2)2種類以上の事業を営む事業者が、当該課税期間における課税売上高を事業の種類ごとに区分していない場合には、事業の種類にかかわらず、最も低い第六種事業のみなし仕入率(40%)が全体の課税売上に対して適用される。(2022.1-32-4)簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。(2021.9-32-3)簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の50%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。(2021.1-33-4)簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合は、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。(2019.9-31-3)
広告