FP1級 2025年1月 応用編 問51

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 X株式会社(以下、「X社」という)の役員であるAさん(63歳)は、10年前に結婚した妻Bさん(61歳)との2人暮らしである。Aさんは、60歳を過ぎてしばらく経ち、公的年金の受給額について関心を持つようになった。現在、役員として比較的高額の給与を得ていることから、在職による年金の支給停止や繰下げ支給の仕組みについて知りたいと思っている。
 また、X社では多くのパートタイム労働者を雇用しており、Aさんは、パートタイム労働者の社会保険の取扱いについて改めて確認しておきたいと思っている。
 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。

〈Aさんとその家族に関する資料〉
  1. Aさん(本人)
    • 1961年10月8日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1981年10月から1984年3月までの大学生であった期間(30月)は国民年金に任意加入していない。
      1984年4月から2009年6月まで厚生年金保険の被保険者である。
      2009年7月から2011年6月まで国民年金の第1号被保険者であり、この間(24月)は申請により保険料全額免除の適用を受けている(追納はしていない)。2011年7月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である。
      • 過去に厚生年金基金の加入期間はない。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
  2. Bさん(妻)
    • 1963年8月21日生まれ
    • 公的年金の加入歴
      1982年4月から2023年7月まで厚生年金保険の被保険者である。
    • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
  • 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
  • Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問51

Mさんは、Aさんに対して、パートタイム労働者の社会保険の取扱いについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑤に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。

  1. 〈社会保険の適用要件〉
     「パートタイム労働者が社会保険(健康保険および厚生年金保険)の被保険者資格を取得する基準について、次の2つの基準(いわゆる『4分の3基準』)が定められており、原則として、両方に当てはまる場合は被保険者となります。
    1. 1週間の所定労働時間がその事業所の通常の労働者(正社員)の4分の3以上であること。
    2. 1カ月間の所定労働日数がその事業所の通常の労働者(正社員)の4分の3以上であること。
     また、『4分の3基準』を満たさなくても、特定適用事業所に使用されるパートタイム労働者は、原則として、次の3つの基準すべてに当てはまる場合は被保険者となります。
    1. 1週間の所定労働時間が()時間以上であること。
    2. 賃金が月額()円以上であること。
    3. 学生でないこと。
     ただし、()カ月以内の期間を定めて使用される者は、その定めた期間を超えて使用されることが見込まれない場合、原則として被保険者とされません。なお、特定適用事業所とは、従業員数(『4分の3基準』を満たすパートタイム労働者を含む厚生年金保険の被保険者数)が()人を超える企業等をいいます」
  2. 〈社会保険の保険料負担者〉
     「社会保険(健康保険および厚生年金保険)の保険料は、原則として、被保険者である労働者と事業主が折半して負担することとされており、当該労働者のうち、40歳以上()歳未満である者については、原則として、介護保険の保険料についても労働者と事業主が折半して負担することになります。なお、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主については、児童手当等の支給に要する費用に充当される子ども・子育て拠出金が徴収されます」
時間
カ月

正解 

① 20(時間)
② 88,000(円)
③ 2(カ月)
④ 50(人)
⑤ 65(歳)

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①、②、③、④について〕
いわゆるパートタイマー・アルバイトとして勤務する者であっても、1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数がともに通常の労働者の4分の3以上である場合には、1日の所定労働時間にかかわらず社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となります。

また、上記の4分の3基準を満たさない場合でも、厚生年金保険の被保険者が50人を超える適用事業所(特定適用事業所)に勤務し、以下の4つの要件すべてに該当する者は被保険者となります。
  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が継続して2カ月以上見込まれること
  3. 賃金の月額が88,000円以上であること
  4. 学生でないこと
よって、①は20(時間)、②は88,000(円)、③は2(カ月)、④は50(人)が正解となります。

〔⑤について〕
健康保険に加入する第2号被保険者(40歳以上65歳未満)が負担する介護保険料は、事業主と被保険者で1/2ずつ負担し、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。一方、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、全額が被保険者の負担となり、支給される年金から徴収されます。
なお、子ども・子育て拠出金は、事業主が負担する社会保険料の一つで、子ども・子育て支援制度の財源となるものです。企業の拠出額は、標準報酬月額・賞与額×所定割合(0.4%程度)です。また、これとは別に「子ども・子育て支援金」の徴収も2026年度より開始されます(被保険者と事業主の折半)。
よって、正解は65(歳)となります。