FP1級 2025年1月 応用編 問63

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 Aさん(73歳)は、甲土地とその土地上にある自宅兼賃貸マンション、乙土地とその土地上にある建物を所有している。Aさんは、個人で営んでいた機械部品製造業を4年前に長男Cさん(48歳)に承継しており、その際に事業用資産を長男Cさんに贈与している。長男Cさんは、Aさんから使用貸借により借り受けた乙土地上の建物で引き継いだ事業を営んでいる。
 Aさんは、先日、ケガで入院したことを機に自身の相続について考えるようになった。元気なうちに妻Bさん(71歳)と財産や相続開始後の手続について話し合っておきたいと考えているが、話を切り出せずにいる。
 Aさんの親族関係図、Aさんが所有している土地に関する資料およびAさんから長男Cさんに対する贈与に関する資料は、以下のとおりである。なお、長女Dさんは、2年前に病気により他界している。また、Aさんは、孫Eさん(16歳)および孫Fさん(14歳)とそれぞれ普通養子縁組(特別養子縁組以外の縁組)をしている。

〈Aさんの親族関係図〉
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〈Aさんが所有している土地に関する資料〉
  • 甲土地(Aさんが所有している自宅兼賃貸マンションの敷地)
    宅地面積:198㎡ 自用地価額:4,200万円
    借地権割合:60% 借家権割合:30%
    • 甲土地上にある自宅兼賃貸マンションは3階建て(360㎡)であり、各階の床面積は同一である(各階120㎡)。
    • 3階部分はAさんの自宅として使用し、妻Bさんおよび長男Cさん家族と同居している。1階および2階部分は賃貸の用に供している(入居率100%)。
  • 乙土地(Aさんが所有している事業用建物の敷地)
    宅地面積:100㎡ 自用地価額:2,000万円
    借地権割合:60% 借家権割合:30%
    • 長男CさんがAさんから使用貸借により乙土地上の建物を借り受けて事業を営んでいる。
〈Aさんから長男Cさんに対する贈与に関する資料〉
 長男Cさんは、2022年1月にAさんから事業を承継する際、Aさんから機械設備などの事業用資産3,000万円(相続税評価額)の贈与を受けた。その際、初めて相続時精算課税の適用を受け、贈与税を納付している。
  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問63

仮に、Aさんが現時点(2026年1月26日)において死亡し、《設例》の〈Aさんが所有している土地に関する資料〉に基づき、相続税の課税価格の計算上、減額される金額が最大となるように「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受ける場合、貸付事業用宅地等として適用を受けることができる面積を求めなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は㎡単位とすること。
なお、甲土地のうち自宅に対応する部分は特定居住用宅地等、賃貸マンションに対応する部分は貸付事業用宅地等、乙土地は特定事業用宅地等にそれぞれ該当するものとする。

正解 

 110(㎡)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:7.不動産の相続対策

解説

特定居住用宅地等と特定(同族会社)事業用宅地等を併用する場合は、調整することなくそれぞれの限度面積(330㎡と400㎡)まで適用を受けられますが、貸付事業用宅地等とそれ以外の宅地を併用する場合には適用可能面積が以下の式により制限されます。
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本問のように、被相続人の居住用、特定事業用、貸付事業用が混在している場合、まず各部分に対応する敷地の面積と相続税評価額を算出しておきましょう。
特定事業用の部分(乙土地)
敷地面積 100㎡、相続税評価額 2,000万円
使用貸借により貸し付けているとあるので、自用地として評価されます
特定居住用の部分(甲土地 - 3階部分)
敷地面積 198㎡×120㎡360㎡=66㎡
相続税評価額 4,200万円×66㎡198㎡=1,400万円
貸付事業用の部分(甲土地 - 1階・2階部分)
敷地面積 198㎡×240㎡360㎡=132㎡
相続税評価額 4,200万円×132㎡198㎡=2,800万円
貸家建付地となるので、
 2,800万円×(1-60%×30%×100%)
=2,800万円×82%=2,296万円
【併用の優先順位の判定】
貸付事業用宅地等の併用は、式が複雑なこともありますが、用途より限度面積や減額割合が異なるので組合せを考えるのが非常に面倒です。全パターンを計算するのは大変なので、当サイトでは1㎡当たりの金額をもとに論理的に解く以下の方法を推奨します。
  1. 区分ごとに敷地面積1㎡当たりの相続税評価額を求める
  2. 貸付事業用の1㎡評価額が、居住用の2.64倍かつ事業用の3.2倍以上であれば貸付事業用地の優先適用が有利、そうでなければ居住用と事業用の完全併用が有利
各部分の1㎡当たりの相続税評価額を求めます。優先順位を判定するだけなのでざっくり計算するだけで問題ありません。
特定事業用の部分(乙土地)
2,000万円÷100㎡=20万円
特定居住用の部分(甲土地 - 3階部分)
1,400万円÷66㎡≒21万円
貸付事業用の部分(甲土地 - 1階・2階部分)
2,296万円÷132㎡≒17万円
貸付事業用の部分がその他の宅地と比べて高額なわけではないので、居住用と事業用を完全併用し、その後、併用式で貸付事業用の適用可能面積を算出することになります。

事業用と居住用の面積を併用式に当てはめると、貸付事業用宅地等の適用面積Sは、

 100㎡×200㎡400㎡+66㎡×200㎡330㎡+S≦200㎡
 50+40+S≦200
 S≦200-50-40
 S≦110㎡

したがって正解は110(㎡)となります。

【参考】
  • 貸付事業用宅地等は、1㎡当たり50%減額されるので、1㎡当たりの減額割合は0.5
  • 併用式中の特定(同族会社)事業用宅地等は、1㎡当たり200㎡/400㎡の面積として評価されその80%が減額されるので、1㎡当たりの減額割合は(400㎡/200㎡)×0.8=1.6
  • 併用式中の特定居住用宅地等は、1㎡当たり200㎡/330㎡の面積として評価されその80%が減額されるので、1㎡当たりの減額割合は0.8の(330㎡/200㎡)倍で1.32
  • 貸付事業用が有利となるためには、事業用で「1.6÷0.5=3.2倍」かつ居住用で「1.32÷0.5=2.64倍」を上回る必要がある