FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問26
問26
居住者に係る所得税の一時所得および雑所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 会社員が退職後、再就職して受け取った雇用保険の再就職手当は、一時所得として総合課税の対象となる。
- 法人の株主が株主である地位に基づいて当該法人から受けた経済的利益で、配当所得とされないもの(いわゆる株主優待券等)は、一時所得として総合課税の対象となる。
- 所得税の還付申告により、還付金とともに受け取った還付加算金は、雑所得として総合課税の対象となる。
- 地方公共団体に寄附(ふるさと納税)をした者が、寄附に対する謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、雑所得として総合課税の対象となる。
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正解 3
問題難易度
肢16.3%
肢228.2%
肢341.7%
肢423.8%
肢228.2%
肢341.7%
肢423.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
- 不適切。社会保険から受ける給付は、老齢給付を除いて課税対象となりません。雇用保険の再就職手当も非課税です。一時払終身保険を契約から4年後に解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。(2024.9-26-1)
- 不適切。一時所得ではありません。株主がその地位に基づいて株式会社から受ける経済的利益のうち、配当金など利益や剰余金の処分として取り扱われるものは配当所得として課税されます。一方、株主優待のように利益の有無にかかわらず支払われるものは、雑所得として課税されます(所基通24-2)。法人の株主が株主である地位に基づいて当該法人から受けた経済的利益で、配当所得とされないもの(いわゆる株主優待券等)は、雑所得とされる。(2024.9-26-4)
- [適切]。税金を納めすぎていた場合には、還付申告や更正の請求を行うことで過払い分が還付されます。その還付金に付される利息が還付加算金です。還付加算金は、還付金の支払を受けた年の雑所得として総合課税の対象になります(所基通35-1)。
- 不適切。雑所得ではありません。ふるさと納税の返礼品を受け取ったことによる経済的利益は、一時所得に該当します。ただし、一時所得には最高50万円の特別控除があるため、収入すべき金額の合計が50万円を超えなければ課税されることはありません。
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