FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問28

問28

居住者であるAさんの2024年分の所得の金額等が下記のとおりであった場合の所得税の配当控除の額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、配当所得は、東京証券取引所に上場している内国株式の配当を受け取ったことによる所得で、総合課税を選択したものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
配当所得の金額
300万円
不動産所得の金額
920万円
所得控除の額の合計額
160万円
  1. 15万円
  2. 19万円
  3. 27万円
  4. 30万円

正解 3

問題難易度
肢19.4%
肢214.3%
肢360.0%
肢416.3%

解説

配当控除の控除額は、以下のように配当所得(損益通算前の額)の10%または5%に相当する金額になります。
4/602.png/image-size:456×285
本問の場合、配当所得以外の所得(不動産所得のみ)から所得控除の合計額を差し引いた「920万円-160万円=760万円」に配当所得の金額を積むと、300万円のうち240万円が10%控除の部分、残りの60万円が5%控除の部分となります。
28.png/image-size:339×96
以上より、配当控除の控除額は、

 240万円×10%+60万円×5%
=24万円+3万円=27万円

したがって[3]が正解です。