FP1級 2025年5月 応用編 問51
X株式会社(以下、「X社」という)の役員であるAさん(63歳)は、妻Bさん(52歳)との2人暮らしである。Aさんは、65歳以降もこれまでと同様にX社の役員として勤務を継続するか、65歳でX社を退職して再就職はせず、実家の畑で妻Bさんと野菜作りを楽しみながら過ごすか悩んでおり、65歳以降の社会保険の取扱いや年金の受給額について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんおよび妻Bさんに関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんおよび妻Bさんに関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1961年11月20日生まれ
- 公的年金の加入歴
1981年11月から1984年3月までの大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。
1984年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1972年10月21日生まれ
- 公的年金の加入歴
1992年10月から1995年3月までの大学生であった期間(30月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付している(付加保険料は納付していない)。
1995年4月から2002年3月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
2002年4月から現在に至るまで国民年金の第3号被保険者である。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
- 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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問51
Mさんは、Aさんに対して、65歳以降もX社で働く場合の社会保険の取扱いや在職老齢年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。- 〈社会保険の取扱い〉
「Aさんが65歳以降も現在の勤務形態でX社での勤務を継続する場合、厚生年金保険では(①)歳になるまで被保険者となり、全国健康保険協会管掌健康保険では(②)歳になるまで被保険者となります。ただし、Aさんが(③)歳になると、国民年金の第2号被保険者ではなくなるため、妻Bさんは、第1号被保険者として、□□□歳になるまで国民年金の保険料を納付することになります。
また、Aさんが65歳になると、公的介護保険の第1号被保険者となり、社会保険の保険料の納付方法が一部変わります。健康保険の保険料(一般保険料)や厚生年金保険の保険料は、65歳以降も給与等から差し引かれますが、公的介護保険の保険料は、原則として、Aさんが受給する公的年金から特別徴収されます。ただし、公的年金の年間受給額が(④)万円未満である場合や繰下げ待機期間中である場合等には、納付書や口座振替により納付する普通徴収となります」 - 〈在職老齢年金〉
「65歳以上の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その受給権者の老齢厚生年金の報酬比例部分の額に基づく基本月額と総報酬月額相当額との合計額が支給停止調整額を超える場合、報酬比例部分の額の一部または全部が支給停止となります。総報酬月額相当額とは、受給権者である被保険者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額との合計額です。
標準報酬月額は、7月1日において厚生年金保険の被保険者である場合、原則として、定時決定で決まり、毎年□□□月から(⑤)月までの間に受けた報酬月額の平均を、厚生年金保険法の標準報酬月額等級表に当てはめて、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額とします。標準賞与額は、年3回以下で支給される賞与額の1,000円未満を切り捨てた金額で、厚生年金保険の標準賞与額の上限は、1月につき(⑥)万円です。
老齢厚生年金は、その支給を繰り下げることによって年金額を増額することができます。ただし、繰下げ待機期間中に在職している場合、在職老齢年金の仕組みにより支給停止となる部分の金額については増額の対象となりません」
①歳 |
②歳 |
③歳 |
④万円 |
⑤月 |
⑥万円 |
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正解
① 70(歳) |
② 75(歳) |
③ 65(歳) |
④ 18(万円) |
⑤ 6(月) |
⑥ 150(万円) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
厚生年金保険については、原則として70歳到達月の前月まで被保険者資格が継続します。70歳になると被保険者資格は消滅し、それ以降の保険料の納付は不要となります。ただし、引き続き在職老齢年金の調整対象とされます。
よって、正解は70(歳)となります。
【参考】70歳以上になっても老齢年金の受給資格期間を満たしていない人は、高齢任意加入被保険者として厚生年金保険の被保険者になることができます(全額自己負担)。〔②について〕
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険については、75歳到達月の前月まで被保険者資格が継続します。75歳になると後期高齢者医療制度の適用対象となり、健康保険の被保険者資格は自動的に喪失します。
よって、正解は75(歳)となります。
〔③について〕
国民年金の第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者であって原則65歳未満の人です。Aさんが65歳に達し、第2号被保険者でなくなると、その被扶養配偶者である妻Bさんも第3号被保険者の資格を喪失します。そのため、妻Bさんは60歳まで第1号被保険者として国民年金保険料を納付する必要があります。
よって、正解は65(歳)となります。
【参考】原則は65歳までですが、65歳以上でも、老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していない場合は、引き続き第2号被保険者となります。〔④について〕
介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、原則として支給される公的年金から特別徴収の方法により徴収されます。ただし、公的年金等の年間受給額が18万円未満の場合や、年金から天引きできない事情がある場合は普通徴収(納付書払いや口座振替)となります。
よって、正解は18(万円)となります。
〔⑤について〕
事業主は、7月1日現在で使用している被保険者の3カ月間(4~6月)の報酬総額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。これが「定時決定」です。
よって、正解は6(月)となります。
〔⑥について〕
標準賞与額は、支給される賞与額の1,000円未満を切り捨てた額となります。標準賞与額には限度額が設定されていて、厚生年金保険では1カ月当たり150万円、健康保険は年間(4/1~3/31)の累計で573万円となっています。
よって、正解は150(万円)となります。
厚生年金保険については、原則として70歳到達月の前月まで被保険者資格が継続します。70歳になると被保険者資格は消滅し、それ以降の保険料の納付は不要となります。ただし、引き続き在職老齢年金の調整対象とされます。
よって、正解は70(歳)となります。
【参考】70歳以上になっても老齢年金の受給資格期間を満たしていない人は、高齢任意加入被保険者として厚生年金保険の被保険者になることができます(全額自己負担)。〔②について〕
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険については、75歳到達月の前月まで被保険者資格が継続します。75歳になると後期高齢者医療制度の適用対象となり、健康保険の被保険者資格は自動的に喪失します。
よって、正解は75(歳)となります。
〔③について〕
国民年金の第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者であって原則65歳未満の人です。Aさんが65歳に達し、第2号被保険者でなくなると、その被扶養配偶者である妻Bさんも第3号被保険者の資格を喪失します。そのため、妻Bさんは60歳まで第1号被保険者として国民年金保険料を納付する必要があります。
よって、正解は65(歳)となります。
【参考】原則は65歳までですが、65歳以上でも、老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していない場合は、引き続き第2号被保険者となります。〔④について〕
介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、原則として支給される公的年金から特別徴収の方法により徴収されます。ただし、公的年金等の年間受給額が18万円未満の場合や、年金から天引きできない事情がある場合は普通徴収(納付書払いや口座振替)となります。
よって、正解は18(万円)となります。
〔⑤について〕
事業主は、7月1日現在で使用している被保険者の3カ月間(4~6月)の報酬総額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの各月に適用されます。これが「定時決定」です。
よって、正解は6(月)となります。
〔⑥について〕
標準賞与額は、支給される賞与額の1,000円未満を切り捨てた額となります。標準賞与額には限度額が設定されていて、厚生年金保険では1カ月当たり150万円、健康保険は年間(4/1~3/31)の累計で573万円となっています。
よって、正解は150(万円)となります。
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