FP1級 2025年5月 応用編 問64

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】
 非上場会社のX株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(70歳)の推定相続人は、妻Bさん(67歳)、長男Cさん(42歳)、長女Dさん(39歳)の3人である。Aさんは、先日、専務取締役である長男Cさんから今後のX社の業績拡大に係る構想を聞いたことで、X社の経営を早期に長男Cさんに任せることを決めた。
 Aさんは、所有財産について、長男CさんにX社株式を贈与し、長女Dさんには住宅取得資金の贈与をする予定である。また、妻Bさんには自宅と相応の金融資産を相続させたいと考えている。
 X社に関する資料は、以下のとおりである。

〈X社の概要〉
  1. 業種 電気工事業(従業員数12名)
  2. 資本金等の額 1,000万円(発行済株式総数20,000株、すべて普通株式で1株につき1個の議決権を有している)
  3. 株主構成
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  4. 株式の譲渡制限 あり
  5. X社株式の評価(相続税評価額)に関する資料
    • X社の財産評価基本通達上の規模区分は「中会社の小」である。
    • X社は、特定の評価会社には該当しない。
    • 比準要素の状況
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      • すべて1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額である。
      • 「□□□」は、問題の性質上、伏せてある。
    • 類似業種の1株(50円)当たりの株価の状況
      課税時期の属する月の平均株価 450円
      課税時期の属する月の前月の平均株価 460円
      課税時期の属する月の前々月の平均株価 470円
      課税時期の前年の平均株価 340円
      課税時期の属する月以前2年間の平均株価 370円
  6. X社の過去3年間の決算(売上高・所得金額・配当金額)の状況
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  7. X社の資産・負債の状況
    直前期のX社の資産・負債の相続税評価額と帳簿価額は、次のとおりである。
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  • 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

問64

《設例》の〈X社の概要〉に基づき、X社株式の1株当たりの①純資産価額および②類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式による価額を、それぞれ求めなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は円未満を切り捨てて円単位とすること。
なお、X社株式の相続税評価額の算定にあたり、複数の方法がある場合は、最も低い価額となる方法を選択するものとする。

正解 

① 6,830(円)
② 4,053(円)

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:5.相続財産の評価(不動産以外)

解説

〔①について〕
純資産価額方式は、相続税評価額ベースの総資産から負債の合計額と評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いて正味の純資産額を求め、それを発行済株式数で除すること1株当たりの価額を求める方法です(財評通185~188)。
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FP試験で問われるかはわかりませんが、計算上の注意点として以下のようなものがあるので注意しておきましょう。
  • 課税時期前3年以内に取得した土地等や家屋等は時価で評価する
  • 負債に計上されている各種引当金や準備金は負債から除く
  • 事業年度開始から課税時期に対応する法人税額等は負債に入れる
  • 被相続人の死亡により支給することが確定した退職手当金・功労金等は負債に入れる
まず、相続税評価額ベースの純資産額を求めます。資料の資産(相続税評価額)から負債(相続税評価額)を控除して、

 22,700万円-8,300万円=14,400万円

この額から「評価差額に対する法人税等額」を控除します。評価差額とは、相続税評価による純資産額と帳簿価額による純資産額の差額のことです。法人の解散に伴う残余財産の分配は時価で行われたと認識され、時価と帳簿価額の差額は益金・損金に算入されて法人税が課されるため、株式の評価上そのときに支払う法人税等相当額を負債として控除するというものです。なお、評価差額に乗じる37%は法人税率の改正などにより適宜見直されています。

 帳簿価額ベースの純資産額 20,700万円-8,300万円=12,400万円
 評価差額 14,400万円-12,400万円=2,000万円
 評価差額に対する法人税等額 2,000万円×37%=740万円

X社の発行済株式数は設例より2万株なので、1株当たりの純資産価額は、

 (14,400万円-740万円)÷2万株=6,830円

よって、正解は6,830(円)となります。

〔②について〕
X社のような中会社は、原則として類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式で評価しますが、純資産価額が低い場合にはそちらを評価額とすることもできます。併用方式は、両方の価格を所定の繰入割合で按分計算する方法で、繰入割合は会社規模によって以下のように決まっています。
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X社は「中会社の小」ですので、類似業種比準価額の60%と純資産価額の40%の合計が、併用方式による価額となります。類似業種比準価額は問63で求めた2,203円、純資産価額は①で求めた6,830円なので、

 2,203円×0.6+6,830円×0.4
=1,321.8円+2,732円=4,053.8円
(円未満切り捨て)4,053円

純資産価額6,830円>併用方式4,053円なので、より低いほうの併用方式の価額を選択します。
よって、正解は4,053(円)となります。