FP1級過去問題 2025年9月学科試験 問4
問4
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 雇用保険の一般被保険者が勤務先を退職した場合において、当該勤務先において育児休業を取得し、育児休業給付金の支給を受けていたときは、所定給付日数における算定基礎期間に、育児休業給付金の支給に係る休業の期間は含まれない。
- 雇用保険の一般被保険者が勤務先を退職し、基本手当を受給する場合において、その受給期間内に、妊娠、出産、育児、病気等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間があるときは、最長2年まで受給期間を延長することができる。
- 雇用保険の一般被保険者が、正当な理由がなく、自己都合により退職した場合、一定の教育訓練を受けることにより、基本手当の給付制限が2カ月から1カ月に短縮される。
- 雇用保険の高年齢被保険者が勤務先の倒産により離職した場合、所定の手続により、待期期間満了後、給付制限を受けることなく基本手当を受給することができる。
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正解 1
問題難易度
肢131.9%
肢224.8%
肢312.2%
肢431.1%
肢224.8%
肢312.2%
肢431.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- [適切]。基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間(雇用保険の被保険者であった期間)により決定しますが、育児休業給付金・出生時育児休業給付金を受給していた期間は算定基礎期間から除外されます(雇用保険法22条3項)。
- 不適切。2年ではありません。雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。ただし、妊娠、出産等により30日以上職業につけない場合は、申請することで受給期間を最長3年延長できます。つまり、受給期間を離職から最大4年とすることが可能です(雇用保険法20条)。
- 不適切。正当な理由なく自己都合により退職した場合、基本手当の受給資格決定から7日間の待期期間の後、原則1カ月間(過去5年間で2回以上の自己都合離職があった場合などは3カ月間)は基本手当の支給が制限されます。ただし、離職期間中や離職前1年以内に教育訓練等を受けた(受けている)人は、給付制限が解除されます。給付制限の対象者が離職期間中に教育訓練を受ける場合、受講開始日から基本手当が支給されます(雇用保険法33条)。
- 不適切。高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)が受給できるのは高年齢求職者給付金です。基本手当ではありません。高年齢求職者給付金にも基本手当と同じく、待期期間と給付制限の仕組みがありますが、勤務先の倒産による離職は自己都合退職ではないため、待期期間が満了すればすぐに高年齢求職者給付金を受給できます。
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