FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問33
問33
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 新たに設立された法人の最初の課税期間の開始の日は、法人の設立の日となり、個人が新たに事業を開始した場合における最初の課税期間の開始の日は、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、その年の1月1日となる。
- 国内において、課税事業者である法人が行った役員に対する資産の贈与や、課税事業者である個人事業者が家事のために行った棚卸資産の消費は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とはみなされず、消費税の課税対象とならない。
- 国内の課税事業者が、簡易課税制度の適用により、課税売上に係る消費税額を基礎として課税仕入れに係る消費税額を算出することができるのは、仕入先から交付を受けた適格請求書の保存がある場合に限られる。
- 簡易課税制度の適用を受けない場合に、課税期間における課税売上高が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上であるときは、原則として、課税売上に係る消費税額から個別対応方式または一括比例配分方式によって計算した仕入控除税額を控除する。
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正解 1
問題難易度
肢131.1%
肢214.8%
肢322.1%
肢432.0%
肢214.8%
肢322.1%
肢432.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:13.消費税
解説
- [適切]。消費税の原則的な課税期間は、個人事業者と法人で以下のように異なります(消費税法19条1項)。
- 個人事業者 - 1月1日~12月31日
- 法人 - 事業年度
- 不適切。法人が役員に対して贈与をした場合、個人事業者が棚卸資産やそれ以外の事業用資産を自家消費した場合は、いずれも「事業として対価を得て行われた資産の譲渡」とみなされます(消費税法4条5項)。それぞれ時価を課税標準として消費税の課税対象となります。
- 不適切。簡易課税制度は、課税売上に係る消費税額を基礎として課税仕入れに係る消費税額を算出する制度です。実際の仕入税額を積み上げて計算するわけではないため、その計算基礎となる適格請求書(インボイス)の保存も求められません。
- 不適切。個別対応方式または一括比例配分方式によって仕入控除税額を計算するのは、課税売上高5億円超または課税売上割合が95%未満の場合です(消費税法30条2項)。これに該当しない事業者(課税売上高が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上)は、仕入税額の全額を控除することができます。
- 個別対応方式
- 仕入に係る消費税額を「課税売上」「非課税売上」「課税売上・非課税売上の共通」のどれに対応するものかを個別に分けて仕入控除税額を計算する方式
- 一括比例配分方式
- 仕入税額の合計額に課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方式
簡易課税制度の適用を受けない場合、課税期間における課税売上高が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上のときは、原則として、課税売上に係る消費税額から個別対応方式または一括比例配分方式によって計算した仕入控除税額を控除する。(2025.1-33-2)
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