FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問34
問34
不動産登記法に基づく地図等の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 不動産登記法第14条に基づく地図は、国内におけるすべての土地について作成され、登記所に備え付けられており、土地の面積や形状について正確性が高く、一定の現地復元能力を有している。
- 登記所に備え付けられている公図(旧土地台帳附属地図)は、土地の位置関係を把握する資料として有用であるが、不動産登記法第14条に基づく地図に比べて土地の面積や形状などの精度は低く、地図に準ずる図面とされている。
- 地積測量図は、土地の表題登記や地積更正登記等を申請する際に提供する一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であり、正確な測量結果を表示することが求められるため、通常、測量士によって作成される。
- 都市計画図(地域地区図)は、地方公共団体の都市計画に関する地図であり、土地が所在する地域に指定された用途地域の種別、防火規制の有無、指定建蔽率・指定容積率、土地に接する道路の幅員や路線価などを把握することができる。
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正解 2
問題難易度
肢15.6%
肢269.4%
肢318.1%
肢46.9%
肢269.4%
肢318.1%
肢46.9%
分野
科目:E.不動産細目:1.不動産の見方
解説
- 不適切。「国内すべての土地」が誤りです。不動産登記法第14条の地図(14条地図)とは、登記所に備え付けられている地図のことで、正確な測量に基づいて、一筆または二筆以上の土地ごとにその土地の区画と地番を明確に表示したものです。現地復元能力を有します(不登法14条2項)。ただ直近の公表値(2023年4月1日現在)によれば14条地図の作成率は全国で約58%に留まっています。特に都市部では整備が進んでいません。不動産登記法第14条に基づく地図は、一筆または二筆以上の土地ごとに作成され、一定の現地復元能力を有した図面である。(2020.9-35-1)
- [適切]。公図は、地籍調査等による測量に基づき作成された14条地図が備えられるまでの間、「地図に準ずる図面」として全国の登記所に備え付けられている地図です(不登法14条4項)。明治時代の地租改正時に作成された図面に基づき作成されたものなので、正確さに欠けており、現地復元能力はありません。14条地図が未整備の地域では、公図が代用として用いられています。登記所に備え付けられている公図(旧土地台帳附属地図)は、土地の位置関係を把握する資料として有用であるが、不動産登記法第14条に基づく地図に比べて、土地の面積や形状などの精度は低い。(2020.9-35-2)
- 不適切。測量士ではありません。地積測量図は、土地の面積の測量結果(地積とその求積方法、筆界点との距離、筆界点の座標値など)を記録した図面で、土地の表題登記や表題部の変更の登記を申請する際の添付情報の一つです。地積測量図は「土地家屋調査士」により作成されます。
【参考】測量士は、測量法に基づき、土木・建築工事にあたって土地の位置・形状を正確に測量することを業とする国家資格です。地積測量図は、土地の表題登記や地積更正登記等を申請する際に作成される一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であり、すべての土地に備えられている。(2023.1-34-b) - 不適切。道路の幅員・路線価は把握できません。都市計画図(地域地区図)は、地方公共団体がその行政区域内の都市計画を示した地図です。用途地域、都市施設、防火規制等の地域地区、指定建蔽率・指定容積率などを確認可能ですが、道路の幅員と路線価は記載されていません。道路の幅員は道路幅員台帳で、路線価は路線価図で確認できます。都市計画図は、地方公共団体の都市計画に関する地図であり、通常、土地が所在する地域に指定された用途地域の種別や防火規制の有無、基準地標準価格等が表示されている。(2023.1-34-a)都市計画図(地域地区図)は、地方公共団体の都市計画に関する地図であり、土地が所在する地域に指定された用途地域の種別、防火規制の有無、指定建蔽率・指定容積率、土地に接する道路の幅員や路線価などを把握することができる。(2020.9-35-4)
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