FP1級 2026年1月 応用編 問51
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(64歳)は、2026年6月8日にX社を定年退職する予定である。Aさんは、これまで退職後に再就職するかどうかを決めてこなかったが、いよいよ退職日が近づいてきたため、65歳以降の雇用保険の給付や公的医療保険の取扱い、公的年金の受給額などについて確認したうえで、今後の計画を立てたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんおよび妻Bさん(61歳)に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんおよび妻Bさん(61歳)に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1961年6月8日生まれ
- 公的年金の加入歴
1981年6月から1984年3月までの大学生であった期間(34月)は国民年金に任意加入していない。
1984年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1964年5月21日生まれ
- 公的年金の加入歴
1984年5月から1987年3月までの大学生であった期間(35月)は国民年金に任意加入していない。
1987年4月から1992年3月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
1992年4月から2004年3月まで国民年金の第3号被保険者である。
2004年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 雇用保険の一般被保険者である。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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問51
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の高年齢求職者給付金および高年齢被保険者について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑤に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
- 〈高年齢求職者給付金〉
「Aさんが65歳でX社を定年退職した後、再就職を希望する場合に、高年齢求職者給付金の支給を受けるためには、離職の日の翌日から(①)年を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、失業していることについての認定を受ける必要があります。なお、高年齢求職者給付金は、求職の申込みを行った日から、失業の状態にあった日が通算して(②)日間経過してからでなければ支給されません。これを待期といいます。
高年齢求職者給付金は、一時金で支給され、その額は、原則として、算定基礎期間が1年以上ある場合は、基本手当日額に□□□日を乗じて得た額となり、算定基礎期間が1年未満である場合は、基本手当日額に(③)日を乗じて得た額となります。
高年齢求職者給付金には、その受給に関して、年齢の上限や受給回数の制限がありません。そのため、Aさんが定年退職後に再就職した会社を退職した場合であっても、その後再就職を希望するときは、所定の要件を満たせば、再び高年齢求職者給付金の支給を受けることができます」 - 〈高年齢被保険者〉
「Aさんが65歳でX社を定年退職した後、雇用保険の適用事業所に再就職し、1週間の所定労働時間が□□□時間以上、かつ、(④)日以上の雇用見込み等の要件を満たす場合は、雇用保険の高年齢被保険者となります。ただし、労働時間の要件を満たさない場合であっても、複数の雇用保険の適用事業所に勤務し、そのうち2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が(⑤)時間以上□□□時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が□□□時間以上であって、2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが(④)日以上であるときは、公共職業安定所長に申し出て、申出を行った日から特例的に雇用保険の高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます」
| ①年 |
| ②日間 |
| ③日 |
| ④日 |
| ⑤時間 |
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正解
| ① 1(年) |
| ② 7(日間) |
| ③ 30(日) |
| ④ 31(日) |
| ⑤ 5(時間) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
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