FP1級 2026年1月 応用編 問52
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(64歳)は、2026年6月8日にX社を定年退職する予定である。Aさんは、これまで退職後に再就職するかどうかを決めてこなかったが、いよいよ退職日が近づいてきたため、65歳以降の雇用保険の給付や公的医療保険の取扱い、公的年金の受給額などについて確認したうえで、今後の計画を立てたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんおよび妻Bさん(61歳)に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。Aさんおよび妻Bさん(61歳)に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんおよび妻Bさんに関する資料〉
- Aさん(本人)
- 1961年6月8日生まれ
- 公的年金の加入歴
1981年6月から1984年3月までの大学生であった期間(34月)は国民年金に任意加入していない。
1984年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 雇用保険の一般被保険者である。
- Bさん(妻)
- 1964年5月21日生まれ
- 公的年金の加入歴
1984年5月から1987年3月までの大学生であった期間(35月)は国民年金に任意加入していない。
1987年4月から1992年3月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。
1992年4月から2004年3月まで国民年金の第3号被保険者である。
2004年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない)。 - 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
- 雇用保険の一般被保険者である。
- 妻Bさんは、Aさんと同居し、現在および将来においても、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
- Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
- 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
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問52
Mさんは、Aさんに対して、65歳でX社を定年退職した場合の公的医療保険の取扱いについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。
「Aさんが65歳でX社を定年退職した後、再就職しない場合、Aさんは、全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者となること、妻Bさんの加入する健康保険の被扶養者となること、国民健康保険の被保険者となることのいずれかを選択することになります。
Aさんが全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者となるためには、原則として、退職日の翌日から(①)日以内に、Aさんの住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に資格取得の申出を行う必要があります。任意継続被保険者として加入を継続することができる期間は、最長2年間であり、保険料は全額が自己負担となります。任意継続被保険者は、原則として、(②)と出産手当金を除き、在職中に被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を受けることができます。ただし、(②)と出産手当金についても、退職日までに継続して(③)年以上の被保険者期間があり、退職日にその支給を受けている場合は、被保険者として受けることができるはずであった期間について、継続してその支給を受けることができます。
Aさんが妻Bさんの加入する健康保険の被扶養者となるためには、主として妻Bさんにより生計を維持されていることが必要です。被保険者と同一世帯に属している者が被扶養者として認定される年間収入の要件は、原則として、その者が60歳以上である場合、(④)万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の(⑤)未満であることとされています。
Aさんが国民健康保険の被保険者となる場合は、原則として、退職日の翌日から(⑥)日以内に、Aさんの住所地の市町村(特別区を含む)で手続をする必要があります。保険料は、各市町村(特別区を含む)の条例により、均等割、平等割、所得割、資産割の一部または全部の組合せによって決定されます」
「Aさんが65歳でX社を定年退職した後、再就職しない場合、Aさんは、全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者となること、妻Bさんの加入する健康保険の被扶養者となること、国民健康保険の被保険者となることのいずれかを選択することになります。
Aさんが全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者となるためには、原則として、退職日の翌日から(①)日以内に、Aさんの住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に資格取得の申出を行う必要があります。任意継続被保険者として加入を継続することができる期間は、最長2年間であり、保険料は全額が自己負担となります。任意継続被保険者は、原則として、(②)と出産手当金を除き、在職中に被保険者が受けられる保険給付と同様の給付を受けることができます。ただし、(②)と出産手当金についても、退職日までに継続して(③)年以上の被保険者期間があり、退職日にその支給を受けている場合は、被保険者として受けることができるはずであった期間について、継続してその支給を受けることができます。
Aさんが妻Bさんの加入する健康保険の被扶養者となるためには、主として妻Bさんにより生計を維持されていることが必要です。被保険者と同一世帯に属している者が被扶養者として認定される年間収入の要件は、原則として、その者が60歳以上である場合、(④)万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の(⑤)未満であることとされています。
Aさんが国民健康保険の被保険者となる場合は、原則として、退職日の翌日から(⑥)日以内に、Aさんの住所地の市町村(特別区を含む)で手続をする必要があります。保険料は、各市町村(特別区を含む)の条例により、均等割、平等割、所得割、資産割の一部または全部の組合せによって決定されます」
| ①日 |
| ② |
| ③年 |
| ④万円 |
| ⑤未満 |
| ⑥日 |
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正解
| ① 20(日) |
| ② 傷病手当金 |
| ③ 1(年) |
| ④ 180(万円) |
| ⑤ 2分の1(未満) |
| ⑥ 14(日) |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
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