FP1級 2026年5月学科試験 問4
問4
雇用保険の教育訓練休暇給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 教育訓練休暇を取得した被保険者が教育訓練休暇給付金の支給を受けるためには、その休暇が、労働協約や就業規則等に定めるところにより設けられた制度に基づき、当該被保険者によって自発的に取得されたものである必要がある。
- 被保険者が30日以上の教育訓練休暇を複数回にわたって取得した場合、所定の要件を満たせば、2回目以降の教育訓練休暇についても教育訓練休暇給付金の支給対象となる。
- 教育訓練休暇給付金の額は、原則として、1日につき、被保険者が休暇開始日の前日に離職したものとみなして計算した基本手当の日額相当額であるが、教育訓練休暇を取得した期間のうち、事業主から賃金の一部が支払われた日における当該給付金の額は、基本手当の日額相当額からその支払われた賃金の額を控除した残額となる。
- 教育訓練休暇を取得し、教育訓練休暇給付金の支給を受けた被保険者が、その休暇に係る教育訓練を修了した場合、所定の要件を満たせば、教育訓練給付金についても支給を受けることができる。
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険