FP1級 2026年5月学科試験 問4

問4

雇用保険の教育訓練休暇給付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 教育訓練休暇を取得した被保険者が教育訓練休暇給付金の支給を受けるためには、その休暇が、労働協約や就業規則等に定めるところにより設けられた制度に基づき、当該被保険者によって自発的に取得されたものである必要がある。
  2. 被保険者が30日以上の教育訓練休暇を複数回にわたって取得した場合、所定の要件を満たせば、2回目以降の教育訓練休暇についても教育訓練休暇給付金の支給対象となる。
  3. 教育訓練休暇給付金の額は、原則として、1日につき、被保険者が休暇開始日の前日に離職したものとみなして計算した基本手当の日額相当額であるが、教育訓練休暇を取得した期間のうち、事業主から賃金の一部が支払われた日における当該給付金の額は、基本手当の日額相当額からその支払われた賃金の額を控除した残額となる。
  4. 教育訓練休暇を取得し、教育訓練休暇給付金の支給を受けた被保険者が、その休暇に係る教育訓練を修了した場合、所定の要件を満たせば、教育訓練給付金についても支給を受けることができる。

正解 3

問題難易度
肢114.8%
肢218.3%
肢346.7%
肢420.2%

解説

教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者がキャリアアップのために自発的に取得した教育訓練休暇に対し、雇用保険から基本手当に相当する額が支給される制度です(2025年10月~)。主な支給要件は次のとおりです。
  1. 原則として、休暇開始前の2年間に12ヵ月以上の被保険者期間があること
  2. 休暇開始前に被保険者であった期間(算定基礎期間)が5年以上あること
  3. 30日以上の無給の教育訓練休暇であること
  1. 適切。教育訓練休暇給付金の対象となる教育訓練休暇は、労働協約・就業規則等に設けられた制度に基づき、被保険者が自発的に取得するものである必要があります(雇用保険法規則101条の2の18)。
  2. 適切。教育訓練休暇給付金の支給対象となる期間は、最初に教育訓練休暇を開始した日から最長1年間です。初回の休暇開始日から1年以内であれば、2回目以降に取得した教育訓練休暇についても支給対象となります(雇用保険法60条の3第1項)。
  3. [不適切]。教育訓練休暇給付金は、30日以上の教育訓練休暇を取得した場合に、当該休暇の期間内の自己の労働等によって収入を得ていない日について支給されます。休暇期間中に賃金の支払いを受けた日は、給付金の全額が支給されません(雇用保険法規則101条の2の18)。
  4. 適切。教育訓練休暇給付金は賃金の補てん、教育訓練給付金は受講費の補てんを目的としており、両者の併用は制限されていません。教育訓練休暇中に教育訓練給付金の対象となる講座を受講して修了し、所定の要件を満たせば、教育訓練休暇給付金とは別に、教育訓練給付金の支給も受けることができます。
したがって不適切な記述は[3]です。