FP1級 2026年5月学科試験 問5
問5
国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 個人事業主のAさん(24歳)が、学生納付特例制度の適用を受けた2022年度分、2023年度分、2024年度分の国民年金の保険料を2026年5月に追納する場合、その金額は、それぞれの年度における当時の保険料額に、追納までの経過期間に応じた加算額が上乗せされた額となる。
- 国民年金の第1号被保険者として9年間保険料を納付してきた個人事業主のBさん(29歳・独身)が、障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、Bさんと生計を同じくし、2人で暮らしていた母Cさん(64歳)は、死亡一時金の支給を受けることができる。
- 国民年金の第1号被保険者として10年以上保険料を納付してきた個人事業主のDさん(54歳)が、障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、Dさんとの婚姻期間が10年以上あり、Dさんに生計を維持されていた妻Eさん(50歳)は、Dさんが死亡した日の属する月の翌月から65歳になるまでの間、寡婦年金の支給を受けることができる。
- 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得したFさん(65歳)が、65歳10カ月で老齢基礎年金の請求手続をする場合、10カ月分の年金を遡及して一括で受け取るか、繰下げ支給の申出により7%増額された年金を受け取るかのいずれかを選択することができる。
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正解 2
問題難易度
肢19.4%
肢260.0%
肢318.0%
肢412.6%
肢260.0%
肢318.0%
肢412.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 不適切。免除・猶予を受けた国民年金保険料を追納する場合、前年度と前々年度の分については本来の保険料額を納付すれば足ります。一方、3年度目以降に保険料を追納するときは、追納までの経過期間と免除の割合に応じた加算額が上乗せされます(国年法94条3項)。
したがって、2022年度分・2023年度の分に関しては加算額がありますが、前々年度にあたる2024年度分については当時の保険料額そのままの納付となります。免除を受けた2022年度の国民年金保険料を2026年度中に追納する場合、その金額は、2022年度当時の保険料額に、追納までの経過期間に応じた加算額が上乗せされた額となる。(2019.5-4-3) - [適切]。死亡一時金は、保険料の掛け捨てを防止するための給付で、第1号被保険者としての保険料納付済期間が36月以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡し、遺族基礎年金を受給できない場合に、生計を一にしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)に一定金額が支給される制度です(国年法52条の2)。死亡一時金の支給対象者には父母も含まれます。国民年金の第1号被保険者として8年間保険料を納付してきた子(28歳)が、障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、生計を同じくしていた母親(55歳)は、死亡一時金を受給することができる。(2022.5-6-4)国民年金の第1号被保険者として30年間、保険料を納付してきたAさん(50歳)が、障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した。Aさんと生計を同じくしていた遺族が22歳の子のみの場合、所定の手続により、その子は死亡一時金の支給を受けることができる。(2015.1-3-1)国民年金の第1号被保険者として32年間、国民年金の定額保険料に加えて付加保険料を納付してきた父が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けることなく死亡し、父と生計を同じくしていた遺族が22歳の子のみの場合、当該子に対して支給される死亡一時金の額は、37万円に1万円を加算した額となる。(2014.9-4-1)
- 不適切。50歳から受給することはできません。寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上ある人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取らずに死亡した場合に、その夫に生計を維持されていた婚姻関係(事実婚関係含む)10年以上の妻に対して、60歳から65歳到達月まで支給されます(国年法49条1項)。国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間が10年以上ある夫(62歳)が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、夫との婚姻期間が10年以上あり、生計を維持されていた妻(58歳)は、夫が死亡した日の属する月の翌月から5年間、寡婦年金を受給することができる。(2022.5-6-3)国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が24年6カ月の夫(55歳)が死亡した場合、夫との婚姻期間が19年6カ月あり、生計を維持されていた妻(61歳)は、寡婦年金を受給することができる。(2021.9-5-2)国民年金の第1号被保険者として38年間、保険料を納付してきたBさん(58歳)が、再婚して13年目に障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した。この場合、Bさんと生計維持関係にあった妻(61歳)が寡婦年金の受給権を取得した場合、Bさんの妻に対する寡婦年金の支給は、原則として受給権発生月の翌月から65歳に達するまでである。(2015.1-3-2)
- 不適切。繰下げ請求の申出は、66歳以降でなければすることができません。Fさんは65歳10カ月ですので繰下げ支給の申出はできず、過去にさかのぼって10カ月分の年金を一括で受け取るしか選択はありません。65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得したDさん(1954年1月15日生まれ・女性)が、71歳6カ月で老齢基礎年金の請求手続をし、遡及して年金を受け取ることを選択した場合、66歳6カ月で繰下げ支給の申出があったものとみなした増額率により増額された年金額の5年分を一括して受け取ることができる。(2025.5-5-4)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有していた者が、70歳に達するまでに当該老齢基礎年金を請求しなかった場合は、70歳到達時、繰下げ支給の申出をせず、5年分の年金を一括して受給することができる。(2021.9-4-4)65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得し、70歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者は、70歳到達時、5年分の年金を一括して受給するか繰下げ支給の申出をするかを選択することができる。(2020.1-4-4)
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