FP1級 2026年5月学科試験 問6
問6
障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 厚生年金保険の被保険者である会社員が、ケガにより障害を負い、障害厚生年金の受給権を取得した後も引き続き会社に勤務する場合、その障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者期間は、障害厚生年金の額の計算の基礎とされない。
- 障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が婚姻し、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有することとなった場合、婚姻した日の属する月の翌月分から障害厚生年金に加給年金額が加算される。
- 障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある65歳未満の障害厚生年金の受給権者が、65歳に達した日以後に障害の程度が増進して障害等級1級に該当する程度の障害の状態となった場合、障害厚生年金の額の改定を請求することはできない。
- 障害等級3級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する程度の障害の状態にある者に支給される障害基礎年金の額(子に係る加算額を除く)の4分の3相当額が最低保障される。
広告
広告
正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金