FP1級 2026年5月学科試験 問7
問7
中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 中退共の掛金は、共済契約者(事業主)が全額を負担するものとされ、掛金月額は、被共済者(従業員)ごとに1,000円から30,000円までの範囲内で、1,000円単位で選択することができる。
- 中退共に加入している共済契約者(事業主)が、18,000円以下の掛金月額を増額する場合、増額分の2分の1を増額月から1年間、国が助成する。
- 掛金の納付を継続することが著しく困難となり、被共済者(従業員)の同意を得て退職金共済契約が解除された場合に、当該被共済者(従業員)に係る掛金納付月数が12カ月以上であるときは、共済契約者(事業主)に解約手当金が支給される。
- 被共済者(従業員)が退職した場合に、退職日において60歳未満であるときは、退職金の額の多寡にかかわらず、その全部または一部について分割払いの方法により支給を受けることはできない。
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正解 4
問題難易度
肢120.9%
肢211.5%
肢319.7%
肢447.9%
肢211.5%
肢319.7%
肢447.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
- 不適切。1,000円からではありません。中退共の掛金月額は被共済者ごとに5,000円(短時間労働者は2,000円)から30,000円です。月額1万円までは1,000円刻み、1万円超は2,000円刻みの設定です(中退共法4条)。共済契約者は、掛金月額について、1,000円から70,000円までの範囲内で、500円単位で選択することができる。(2026.1-6-2)
- 不適切。2分の1ではありません。中退共に加入している事業主が、掛金月額18,000円以下※である従業員の掛金を増額する場合、増額した月から1年間、増額分の3分の1相当額について国の助成が受けられます(中退共法規則46条)。
【補足】月1万円超の掛金は2,000円刻みの設定であるため、18,000円の1つ上は20,000円です。このため、18,000円以下と20,000円未満は同じ意味となります。既に中退共に加入している事業主が、掛金月額が2万円未満である被共済者(従業員)の掛金を増額した場合、増額分の3分の1を増額月から1年間、国が助成する。(2021.9-6-1) - 不適切。事業主が従業員の同意を得て退職金共済契約を解除した場合、12カ月以上の掛金を納付している従業員には、解約手当金が支給されます(中退共法16条)。受取人は共済契約者(事業主)ではありません。
- [適切]。退職金は、基本的に退職時に一時払いで支払われますが、退職した日に60歳以上で退職金の額が80万円以上であれば5年間、60歳以上かつ150万円以上であれば10年間の全額分割払いを選択することができます。60歳未満で退職した場合は、退職金の額の多寡にかかわらず、分割払を選択することはできません(中退共法12条1項)。
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