FP1級 2026年5月学科試験 問10
問10
生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 加入している終身保険について、保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更する場合、予定利率は、変更前の終身保険の予定利率が引き継がれる。
- 加入している終身保険について、保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更する場合、被保険者は、その変更にあたって、健康状態等について告知をする必要はなく、医師による診査を受ける必要もない。
- 契約転換制度により、現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合、転換後契約の保険料は、転換時の被保険者の年齢や保険料率等により算出される。
- 一時払養老保険において、被保険者が所定の高度障害を負った場合、高度障害保険金の支払とあわせて、保険期間の未経過分の保険料相当額が返還され、保険契約は終了する。
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正解 4
問題難易度
肢110.5%
肢210.5%
肢310.5%
肢468.5%
肢210.5%
肢310.5%
肢468.5%
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。払済保険や延長保険への変更は、既存の契約を消滅させずに条件を変更して継続させる仕組みです。そのため、予定利率は変更前の保険契約の予定利率が引き継がれます。これに対して、新規契約となる契約転換制度では、現時点での予定利率となります。加入している養老保険について、保険料の払込みを中止し、払済養老保険に変更した場合、一般に、変更前の養老保険の予定利率は引き継がれず、変更時点における予定利率が適用される。(2025.5-10-1)25年前に加入した終身保険の保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更した場合、払済終身保険には変更前の終身保険の予定利率が引き継がれる。(2022.1-10-1)加入している終身保険について、保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更した場合、一般に、払済終身保険の予定利率には変更前の終身保険の予定利率が引き継がれる。(2021.1-10-2)
- 適切。払済保険や延長保険に変更する場合、改めて告知または医師の診査を受ける必要はありません。払済保険は、その時点での解約返戻金を原資として、現在の保険契約を同じ種類の一時払いの保険に切り替えるものです。新規に保険契約をするわけではないため、告知や医師の診査は不要となります。加入している終身保険について、保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更した場合、一般に、変更前の終身保険に付加されていた医療保障や介護保障等の各種特約は消滅するが、リビング・ニーズ特約や指定代理請求特約は消滅しない。(2025.5-10-2)加入している生命保険契約を払済保険に変更する場合、被保険者は改めて健康状態等についての告知または医師の診査を受ける必要がある。(2023.9-11-4)加入している生命保険契約を払済保険に変更する場合、被保険者は改めて健康状態等についての告知または医師の診査を受ける必要があるため、健康状態によっては、払済保険に変更できない場合がある。(2014.1-10-4)
- 適切。契約転換制度は、現在加入している生命保険の積立部分や積立配当金を転換価格(下取り価格)として、同じ保険会社が扱う別の契約の保険料の一部に充てる方式です。新規の契約として扱われるので、転換時には改めて告知・診査が必要となり、転換後の保険料は転換時の年齢や保険料率で計算されます。契約転換制度により、現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合、転換後契約の保険料は、転換時の被保険者の年齢や保険料率等により算出される。(2025.5-10-4)契約転換制度により、現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合、転換後契約の保険料は、転換時の年齢等により算出され、転換時において告知等をする必要がある。(2024.1-11-3)
- [不適切]。養老保険では、被保険者が所定の高度障害状態になった場合、死亡保険金と同じ金額の高度障害保険金が支払われ、契約は終了します。一時払いで契約している場合も同じ取扱いとなり、払込済みの保険料は返還されません。
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