FP1級 2026年5月学科試験 問9

問9

生命保険協会の生命保険契約照会制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 照会対象者の認知判断能力の低下を理由として本制度を利用することができるのは、照会対象者の推定相続人に限られる。
  2. 照会対象者の災害時における行方不明を理由として本制度を利用する場合、照会者は、生命保険協会に対し、所定の申請書に行方不明者届の受理を証明する書面を添付して提出しなければならない。
  3. 本制度において、財形保険契約や財形年金保険契約、支払が開始した年金保険契約、保険金等が据置きとなっている保険契約は調査対象とならない。
  4. 本制度において、生命保険協会は、照会対象者が契約者または被保険者となっている生命保険契約について、保険の種別や保険金受取人、保険金額等の契約内容を回答するが、保険金等の請求手続は代行しない。

正解 3

問題難易度
肢17.2%
肢218.8%
肢340.0%
肢434.0%

解説

  1. 不適切。本制度の平時利用において照会を行うことができる者の範囲は、照会理由ごとに次のとおりです(規約2条)。
    照会対象者の死亡
    法定相続人(法定代理人・任意代理人を含む)・遺言執行者(任意代理人を含む)
    照会対象者の認知判断能力の低下
    法定代理人・任意後見人・任意代理人・3親等内の親族(任意代理人を含む)
    「照会対象者の認知判断能力の低下」を理由とする照会では、推定相続人のほか、照会対象者の各種代理人や3親等以内の親族も本制度を利用することができます。
    ※任意代理人は弁護士・司法書士・行政書士に限られます。
  2. 不適切。平時利用では、Webまたは郵送により照会手続きを行います。一方、災害時利用の場合は、電話で必要事項を通知することにより、照会申出を行うものとされています。この際、申請書や必要書類等の提出は不要です。照会結果は郵送で回答されます(規約15条)。
  3. [適切]。生命保険契約照会制度は、家族等が死亡した場合または認知判断能力が低下した場合に、その家族等が契約者・被保険者になっている生命保険契約の有無を、生命保険協会を介して生命保険会社に照会できる制度です。
    本制度で調査対象となるのは、照会受付日において有効に継続している個人保険契約に限られ、すでに死亡保険金が支払われた契約や解約済みの契約、失効している契約は対象外です。また、財形保険、財形年金保険、支払いが開始している年金保険、保険金等が据置きとなっている保険は調査の対象になりません(規約5条4項)。
    本制度では、財形保険契約や財形年金保険契約、支払が開始した年金保険契約、保険金等が据置きとなっている保険契約は調査対象とならない。2025.1-9-1
  4. 不適切。生命保険協会からの回答内容は、各生命保険会社に照会対象者に係る生命保険契約があるかどうかです。契約がある場合には該当する生命保険会社に「〇」印で表示されます。また死亡による照会で、照会者が保険金等を請求できる場合にはその旨も併せて回答されます(規約5条1項)。それ以外の保険の種別、保険金額等は回答されません。また、生命保険協会が保険金等の請求手続きを代行することもありません。
    本制度において、生命保険協会は、照会対象者が契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無、保険の種別、保険金額等についての回答に加え、照会者の依頼に基づき、保険金等の請求手続を代行する。2025.1-9-4
したがって適切な記述は[3]です。