FP1級 2026年5月学科試験 問11

問11

個人年金保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
  1. 定額個人年金保険の保険料は、年金額や年金受取開始年齢等の他の契約内容が同一であれば、確定年金であるものよりも、有期年金であるもののほうが割安となる。
  2. 定額個人年金保険(10年確定年金)の年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、死亡給付金受取人に対し、既払込保険料総額から既払年金合計額を差し引いた額が一括して支払われる。
  3. 契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、年金受取人を妻として定額個人年金保険(終身年金)に加入する場合に、保険料払込期間が10年以上であるときは、個人年金保険料税制適格特約を付加することができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 0(なし)

正解 1

問題難易度
肢148.1%
肢236.3%
肢33.5%
肢412.1%

解説

  1. 適切。確定年金は、所定の期間について確実に年金を受け取れる方式、有期年金は所定の期間中に被保険者が生存していれば年金を受け取れる方式です。受取期間中に死亡する可能性を考慮すると、有期年金のほうが保険会社の支払額は相対的に少なくなるため、保険料も有期年金のほうが割安になります。
  2. 不適切。確定年金では、被保険者の生死にかかわらず5年・10年・15年などの一定期間、年金を受け取ることができます。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合は、遺族が年金受給権を相続し、引き続き遺族が残り期間分の年金を受け取ることになります(年金の残額を一括で受け取ることも可能です)。
    個人年金保険(10年確定年金)の年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、死亡給付金受取人に対し、既払込保険料総額から既払年金合計額を差し引いた額が一括して支払われる。2024.5-11-4
    個人年金保険(10年確定年金)の年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、被保険者の遺族に対し、既払込保険料総額から既払年金合計額を差し引いた額が死亡給付金として支払われる。2020.9-10-2
  3. 不適切。個人年金保険に個人年金保険料税制適格特約を付加する要件は次の4つです。本肢では被保険者が夫、年金受取人が妻であるため、税制適格特約を付加することはできません。
    1. 年金受取人が契約者またはその配偶者であること
    2. 年金受取人と被保険者が同一であること
    3. 保険料払込期間が10年以上であること
    4. 確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること
したがって適切なものは「1つ」です。