FP1級 2026年5月学科試験 問13
問13
地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 生活用動産を対象として火災保険および地震保険に加入する場合に、火災保険の保険金額が1,500万円であるときは、地震保険の保険金額は、450万円以上900万円以下の金額で設定する。
- 免震建築物割引や耐震等級割引などの保険料割引制度は、居住用建物を対象として加入する地震保険の保険料には適用されるが、生活用動産を対象として加入する地震保険の保険料には適用されない。
- 生活用動産を対象として加入した地震保険では、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生活用動産に生じた損害のほか、地震等の発生に伴う生活用動産の紛失または盗難によって生じた損害が補償の対象となる。
- 居住用建物を対象として加入した地震保険では、地震等により居住用建物の一部が損壊し、損害の程度が一部損に該当する場合、修理に要する費用の多寡にかかわらず、居住用建物の時価の5%相当額を限度として、保険金額の5%相当額が支払われる。
広告
広告
正解 4
問題難易度
肢17.0%
肢226.8%
肢318.5%
肢447.7%
肢226.8%
肢318.5%
肢447.7%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。地震保険における保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定します。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限です。本肢の場合、火災保険の保険金額が1,500万円なので、地震保険の保険金額は「1,500万円×30%=450万円」以上、「1,500万円×50%=750万円」以下の範囲となります。
- 不適切。地震保険で生活用動産を対象にする場合、その家財を収容する建物の耐震性能や築年数に応じて、地震保険料にも10%~50%の割引が適用されます。地震保険料の割引制度には、免震建築物割引(50%)、耐震等級割引(10・30・50%)、耐震診断割引(10%)、建築年割引(10%)の4種類があります。
- 不適切。地震保険の補償対象となるのは、地震・噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とした火災・損壊・埋没・流失により、居住用建物や家財が被った損害です。「紛失や盗難」は地震の発生に伴うものであっても補償されません。住宅建物を対象とする火災保険では、保険の対象となる住宅建物の敷地内にある門や塀、垣に火災による損害が生じた場合、その損害は補償の対象となる。(2024.9-13-2)地震保険では、生活用動産については地震、噴火または津波を直接または間接の原因とした火災、損壊、埋没または流失による損害のほか、地震等の発生に伴い生じた盗難による損害も補償の対象となる。(2019.5-14-3)
- [適切]。地震保険では、実際の損害額ではなく、損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つの損害区分に分類し、その区分に応じて保険金が支払われます。損害区分ごとの保険金額は、地震保険金額と時価の低いほうを基準にして、全損100%、大半損60%、小半損30%、一部損5%です。
広告
広告