FP1級 2026年5月学科試験 問14
問14
自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台である場合、死亡による損害については4,000万円、傷害による損害については120万円、後遺障害による損害については障害の程度に応じて75万円から最高3,000万円である。
- 自賠責保険において、傷害による損害は、治療関係費、文書料その他の費用とされており、休業損害や慰謝料は対象とならない。
- 自賠責保険では、損害賠償額が確定する前に、被害者が保険会社に仮渡金の支払を請求する場合、保険金の支払限度額を限度として、被害者が実際に支払った診察料や入院料等の治療関係費相当額が支払われる。
- 自賠責保険では、傷害、後遺障害または死亡による損害について積算した損害額が保険金額以上となる場合に、被害者の過失割合が7割未満であるときは、保険金額から被害者の過失割合に基づく減額は行われない。
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正解 4
問題難易度
肢111.1%
肢29.8%
肢319.9%
肢459.2%
肢29.8%
肢319.9%
肢459.2%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。自賠責保険から支払われる保険金は以下のようになっています。加害車両1台につき、死亡3,000万円、傷害120万円、後遺障害4,000万円が限度額です(自賠法令2条)。
自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台である場合、死亡による損害については3,000万円、傷害による損害については120万円、後遺障害による損害については障害の程度に応じて75万円から最高4,000万円である。(2024.9-14-4)自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円、後遺障害の場合は障害の程度に応じて75万円から最高4,000万円である。(2022.5-13-4)自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円であり、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最大4,000万円である。(2021.1-13-2)自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、死亡の場合で3,000万円、傷害の場合で120万円であり、後遺障害の場合は障害の程度に応じて最高で4,000万円とされている。(2015.9-13-3) - 不適切。自賠責保険の支払対象となる損害項目は次のとおりです。休業損害や慰謝料も補償の対象となります(告示第2)。
- 治療関係費(治療費や通院交通費、診断書等の費用など)
- 文書料(交通事故証明書など)
- 休業損害(事故のケガによる収入の減少)
- 慰謝料(事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償)
- 不適切。交通事故の被害者は、損害賠償額の確定前であっても、加害者が加入する自賠責保険会社に対し、治療費などの当面必要な費用を仮渡金として請求することができます(自賠法17条)。仮渡金の限度額は、死亡では290万円、傷害ではその程度に応じて5万円、20万円または40万円となります(自賠責法令5条)。
- [適切]。自賠責保険は被害者の保護を目的としているため、厳格な過失相殺は適用されません。ただし、被害者に過失割合7割以上の重大な過失がある場合に限り、下表の割合で賠償額が減額されます(告示第6)。※減額割合まで覚える必要はありません
自賠責保険の保険金の支払において、交通事故の被害者に重大な過失があり、被害者の過失割合が7割以上となる場合、原則として、損害額が保険金額に満たないときは損害額から、保険金額以上となるときは保険金額から、所定の割合による減額が行われる。(2025.9-14-3)自賠責保険では、自動車事故の被害者の過失割合が5割以上の場合、積算した損害額が保険金額に満たないときには積算した損害額から、保険金額以上となるときには保険金額から、被害者の過失割合に応じて2割から5割の減額が行われる。(2024.9-14-3)自賠責保険では、自動車事故の被害者の過失割合が5割以上の場合、積算した損害額が保険金額に満たないときには積算した損害額から、保険金額以上となるときには保険金額から、被害者の過失割合に応じて2割から5割の減額が行われる。(2023.5-13-4)
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