FP1級 2026年5月学科試験 問15
問15
各種傷害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない特約については考慮しないものとする。
- 就業中のみの危険補償特約を付帯した普通傷害保険では、被保険者が職務に従事している間に被った傷害について、労働者災害補償保険(政府労災保険)における業務災害の認定がない場合、保険金は支払われない。
- 国内旅行傷害保険では、被保険者が旅行行程中に発生した地震により被った傷害は、補償の対象とならない。
- 海外旅行傷害保険では、被保険者が旅行行程中に転倒したことにより被った傷害は、出国する前のものであっても補償の対象となる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 2
問題難易度
肢134.1%
肢256.9%
肢36.6%
肢42.4%
肢256.9%
肢36.6%
肢42.4%
分野
科目:B.リスク管理細目:4.損害保険
解説
- 不適切。"就業中のみの危険補償特約"は、普通傷害保険で補償される範囲を、職業・職務に従事中または通勤途上のケガに限定するものです。この特約は、保険契約上の補償範囲を定めるものであり、保険金の支払いに業務災害の認定は要しません。就業中のみの危険補償特約を付帯した普通傷害保険では、被保険者が職務に従事している間に被った傷害について、労災認定された場合に限り、保険金支払の対象となる。(2020.1-14-2)
- 適切。国内旅行傷害保険では、国内旅行のために住居を出発してから帰宅するまでの間に被ったケガ等を補償対象とします。ただし、旅行中に発生した地震・噴火・津波による傷害は補償の対象となりません。海外旅行傷害保険では、旅行行程中に発生した地震によって被保険者が被った傷害について、保険金支払の対象となる。(2020.1-14-4)
- 適切。海外旅行傷害保険では、海外旅行のために住居を出発してから帰宅するまでの間に被ったケガ等を補償対象とします。住居を出発した時点から補償が開始されるため、出国前に発生した事故によるケガであっても補償の対象となります。国内旅行傷害保険では、旅行行程中に被保険者がかかったウイルス性食中毒について、保険金支払の対象となる。(2020.1-14-3)
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