FP1級 2026年5月学科試験 問17
問17
各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 特定寄附信託は、信託銀行等が寄附に関する契約を締結した公益法人等のなかから寄附先を指定することができる信託であり、特定寄附信託の信託元本および運用収益は、所得税の寄附金控除の対象となる。
- 特定贈与信託は、特定障害者の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、特定障害者の親族やその親族が経営する法人が委託者となって信託財産を拠出することにより、受益者である特定障害者の生活や療養の状況に応じて定期的に金銭が交付される。
- 後見制度支援信託は、被後見人の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、法定後見制度における成年被後見人および未成年後見制度における未成年被後見人は利用の対象となるが、任意後見制度における任意後見契約の委任者は利用の対象とならない。
- 遺言代用信託は、委託者の生存中は委託者を受益者とし、委託者の死亡後は、委託者の配偶者を受益者とする信託であり、配偶者を有しない者は利用することができない。
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正解 3
問題難易度
肢126.6%
肢228.5%
肢342.7%
肢42.2%
肢228.5%
肢342.7%
肢42.2%
分野
科目:C.金融資産運用細目:2.預貯金・金融類似商品
解説
- 不適切。運用収益は寄附金控除の対象外です。
特定寄附信託は、信託された金銭とその運用収益を特定の公益法人やNPO法人に寄附することを目的とする信託です。信託した元本はその運用収益(非課税)とあわせて毎年分割する形で寄附され、寄附された額の元本部分については、寄附金控除の対象となります。特定寄附信託は、信託銀行等が寄附に関する契約を締結した公益法人等のなかから寄附先を指定することができる信託であり、特定寄附信託で運用した収益は非課税で、信託元本については寄附金控除の対象となる。(2024.5-17-1) - 不適切。拠出者は個人に限定されているため、親族経営の法人が拠出することはできません。
特定贈与信託は、障害を持つ方の家族等(個人に限る)が信託銀行に金銭等を信託し、障害を持つ方に対して一生涯にわたり生活費や医療費等に充てるための金銭を定期的に送るものです。特別障害者であれば6,000万円、特別障害者以外の特定障害者であれば3,000万円を限度に贈与税が非課税となります。 - [適切]。後見制度支援信託は、法定被後見人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託するものです。委託者=受益者となる自益信託であり、金銭の交付等の手続きは、家庭裁判所が発行する指示書に基づいて行われます。
本信託の対象となるのは法定後見制度における法定被後見人、および未成年後見制度における未成年被後見人に限られ、被保佐人・被補助人・任意後見制度における任意被後見人は利用できません。 - 不適切。本人死亡後の受益者に法令上の制限はなく、配偶者に限られません。
遺言代用信託は、委託者から信託された財産の管理・運用により、委託者の生存中は委託者本人が(第一)受益者として給付を受け、委託者の死亡後はあらかじめ指定された人が(第二)受益者となって遺産の分配を受けるものです。信託によって財産の分配を実現する仕組みであり、財産の分配は信託契約に基づいて行われます。遺言代用信託は、遺言書の保管や遺言の執行を信託銀行等に信託するものであり、委託者の生存中は委託者が第一受益者となり、委託者の死亡後は委託者があらかじめ指定した者が第二受益者となる。(2024.5-17-4)遺言代用信託は、委託者の生存中は委託者が第一受益者となり、委託者の死亡後は委託者があらかじめ指定した者が第二受益者となる信託であり、第二受益者に対する給付は、一時金のほか、定期的に一定額を給付することも可能である。(2021.5-17-4)
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